労務顧問 人事労務 作成日:2009年1月11日
記事番号:T00000616
Q: 大量解雇とは、どういった状況をいうのでしょうか? Q: 会社の経営が本当に悪く、大勢の社員を解雇せざるを得ない場合には、雇用者はどうすれば良いのですか? Q: 「解雇計画書」はどう書けば良いのですか? Q: 大量解雇前に「解雇計画書」を提出しなければ、雇用者は罰せられるのでしょうか? Q: 労工局に「解雇計画書」を出す前に社員を解雇した場合の処罰とは、どのようなものでしょうか? これらの質問に対する答えはこちら(会員登録が必要です)
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