ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム 会社概要 採用情報 お問い合わせ

コンサルティング リサーチ セミナー 在台日本人にPR 経済ニュース 労務顧問会員

第462回 住宅賃貸契約への消費者保護法の全面適用/台湾


ニュース 法律 作成日:2023年2月20日_記事番号:T00107521

知っておこう台湾法

第462回 住宅賃貸契約への消費者保護法の全面適用/台湾

 2023年1月12日、賃貸住宅市場発展および管理条例の改正草案が可決され、2月8日に改正条例が施行されました。

 今回の改正の重要なポイントは、住宅賃貸借契約に消費者保護法が全面適用されることを明記したことです。

住宅賃貸借は「消費関係」

 消費者保護法第2条第3号によれば、「消費関係」とは、消費者と事業者(企業および個人事業主を含む)の間の商品またはサービスについて発生する法律関係を指します。

 賃貸住宅市場において、多くの賃貸人は経常的に反覆して住宅を貸し出しているため、その締結する賃貸借契約は消費者保護法が規定する「消費関係」に属します。このため、賃借人は、賃貸人が法令に違反している場合等には、地方政府の消費者保護官に対し改善を要求するよう申し立てることができ、賃貸人が改善しない場合には罰則の適用もあります。また、「消費関係」がある場合、賃貸借契約に関して紛争が発生したとき、賃借人は消費者保護官に対し調停を申請することができます。

 今回の改正前までは、個人の大家が初めて住宅を貸し出すような場合、賃貸人と賃借人の関係は「消費関係」に該当しないことから、その締結する賃貸借契約には消費者保護法が適用されず、賃借人は同法の規定に基づき保護を受けることができませんでした。

個人の大家でも適用に

 今回の改正では、一般民衆にとって、自己が締結する賃貸借契約が、消費者保護法が適用される「消費関係」に該当するかどうかを判断することは困難であることを考慮し、「賃貸借契約の賃貸人および賃借人の間には消費関係があると見なし、消費者保護法の関連規定を適用する。」旨が明記されました(賃貸住宅市場発展および管理条例第5条第1項)。

 これにより、住宅の賃貸借契約には、▽消費者保護法上の普通取引約款に関する規定(同法第11条以下)、▽紛争処理に関する規定(同法第43条以下)、▽法令違反の場合の罰則に関する規定(同法第56条以下)──などが個人の大家が初めて住宅を貸し出す場合を含めて、全面的に適用されることになりました。

 

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

福田優二弁護士

福田優二弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

大学時代に旅行で訪れて以来、台湾に興味を持ち、台湾に関連する仕事を希望するに至る。 司法修習修了後、高雄市にて短期語学留学。2017年5月より台湾に駐在。 クライアントに最良のリーガルサービスを提供するため、台湾法および台湾ビジネスに熟練すべく日々研鑽を積んでいる。

知っておこう台湾法