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第487回 LINEの捜索と差押え/台湾


ニュース 法律 作成日:2023年9月4日_記事番号:T00110910

知っておこう台湾法

第487回 LINEの捜索と差押え/台湾

 2023年7月7日、台南地方法院(地方裁判所)が2023年度訴字第111号刑事判決を下し、警察が事件Aのために差し押さえられている携帯電話から当該携帯電話上のメッセンジャーアプリの事件Bに関するトーク内容を取得しようとする場合には、別途裁判所に対する捜索請求を要する旨を判示しました。

通話履歴を見ていいのか

 本件の概要は次のとおりです。

 弁護士甲に秘密漏えい罪を犯した嫌疑があることから、法務部調査局の調査官が裁判所の発付した捜索状を所持して甲に対する捜索を行い、甲の携帯電話を差し押さえました。調査官は甲の携帯電話を取得した後、当該携帯電話上のメッセンジャーアプリ「LINE」の通話履歴を調べ、甲と弁護士乙とのチャット履歴において、乙が別の事件の勾留決定書を甲に送信しているのを発見しました。

 検察官は、当該勾留決定書には他人の個人情報や公開すべきでない刑事事件の情報が含まれていることから、刑法第132条第3項の秘密漏えい罪および個人情報保護法第41条の個人情報を違法に利用した罪で弁護士乙を起訴するとの判断を下しました。

別件捜査になるか

 台南地方法院は審理した後、2023年7月7日に弁護士乙を無罪とする判決を下しました。

 その主な理由は次のとおりです。

1. 刑事訴訟法第152条の規定により「捜索または差押え実施時に、別事件のために差し押さえるべき物を発見した場合、それについても差し押さえてその管轄裁判所または検察官にそれぞれ引き渡すことができる」。

 つまり、警察は事件Aの調査のためにある個人または物件に対する捜索または差押えを行った時に、事件Bの犯罪の証拠を発見した場合、それについても差し押さえることができる、とされている。

もっとも、このような「別事件のための差押え」は「プレインビュー」の法理に適合する必要があり、事件Bの犯罪の証拠は警察の視線が及ぶ範囲内にあってはじめて合わせて差し押さえることができる。

2. 本件において、調査官は甲の携帯電話を適法に差し押さえたが、一瞥しただけで甲と乙のトーク内容を知ることは不可能であり、さらにLINEをクリックして開き、LINEにおけるトークグループを一つひとつチェックしてはじめて発見することができる。

 従って、調査官は捜索状を別途取得した後にはじめて原事件とは関係のない甲と乙のトーク内容の捜索、差押えを行うことができる。

3. 本件における調査官の捜索、差押え行為は「プレインビュー」の法理に反するものであり、「勾留決定書を甲に送信したのは、弁護士の弁護業務を甲と共同で行うためだった」との弁護士乙の抗弁も信用できるものであることから、甲乙間の秘密通信権は保障されるべきである。

 これまで警察は事件Aのために被告人の携帯電話を差し押さえた後、当該携帯電話におけるメッセンジャーアプリのさまざまなトーク内容を事件B、事件C、事件Dなどの犯罪の証拠としてしばしば利用していましたが、台南地方法院が本件判決を下しましたので、警察による今後の犯罪捜査処理の難度が大いに高まることになります。

 

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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