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第24回 就業サービス法について~台湾における外国人の労働に関する規定~


ニュース 法律 作成日:2013年6月24日_記事番号:T00044344

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第24回 就業サービス法について~台湾における外国人の労働に関する規定~

 台南地方裁判所の行政法廷が2013年4月24日に下した13年度簡字第6号行政訴訟簡易判決によれば、就業サービス法における「労働」とは労務を提供する行為または労働の事実を有する行為を指し、これは時間の長さとは関係がないため、外国人に労務を提供させる場合、一時的、臨時的な労務であっても「労働」の範囲に該当し、雇用主は事前に許可を得なければならない。

 本件の概要は以下の通りである。

 甲は、外国人の看護婦Aに病院で甲の母親の看護をさせることについて適法な申請を行った。しかしながら、事情があり、別途、許可申請をしていない外国人Bに一時的にAの代わりに甲の母親に対する看護サービスを提供させた。台南市政府は警察の告発を受けて就業サービス法第43条(外国人は雇用主の許可申請を経ずに中華民国領内において労働することはできない)、第44条(何人も違法に外国人を労働に従事させてはならない)、第63条第1項(第44条の規定に違反した場合、15万台湾元以上75万元以下の罰金を科す)等の規定に基づき、甲に対し15万元の罰金を科した。

代理か否かは不問

 甲は台南市政府の処罰を不服としたため、裁判所に対し当該処分の取り消しを求める行政訴訟を提起し、「就業サービス法の立法趣旨は、台湾国民の労働権を保障することであり、外国人による台湾における労働行為が本国人の就業の機会を排除するものでなければ就業サービス法に規定される『労働』の範囲外である。甲はAが甲の母親を看護することについて既に適法に申請している。Aが一時的に勤務することができなくなったため、Bに臨時にAに代わって甲の母親の看護を依頼することは本国人の労働の機会を排除するものではなく、就業サービス法に規定される『労働』ではなく、違法行為は構成されない」と主張した。

 それに対し、裁判所は審理の上、「就業サービス法における『労働』とは労務を提供する行為または労働の事実を有する行為を指し、時間の長さとは関係がない。甲がBに甲の母親の看護を依頼したという事実がある以上、これは労務に従事する行為に該当し、当然、『労働』の範囲内である。しかも、甲はAに母親の看護をさせることについて事前に適法に申請している、またBが外国人であることも明らかに知っているため、Bに労務を提供させる場合にも事前に許可申請しなければならないことを知っているはずであると判断。これに基づいて甲敗訴の判決を下した。

 本判決に基づき、実務においては外国人が臨時的な労務の提供に従事する場合にも、雇用主が事前に申請しなければならないことに注意が必要である。 

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

黒田法律事務所・黒田特許事務所

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。
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蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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