ニュース 法律 作成日:2019年6月3日_記事番号:T00083861
知っておこう台湾法遠雄企業団(ファーグローリー・グループ)が台北市政府から台北文化体育園区(通称・台北ドーム)の工事中止を命じられたことを不服とし、処分の取り消しを求めていた行政訴訟について、4月30日、最高行政法院は、市側に過失はなかったとの判断を下しました。
この事件のように、企業が行政機関から受けた処分に不服があることも多いと思われるので、今回は、行政処分に不服がある場合にどのような流れで救済を求めるのかについて解説いたします。
不服申し立ての種類
台湾における行政救済制度としては、訴願法に基づき行政機関に不服を申し立てる「訴願」、および行政訴訟法に基づき裁判所に訴えを提起する「行政訴訟」があります。
行政訴訟のうち、原処分の取り消しを求める取り消し訴訟では、原則として訴願を経なければ、行政裁判所に訴えを提起できないという訴願前置主義が採られています。
訴願の提起について
行政機関が行った行政処分が違法または不当であると考える場合で、その権利または利益を害する場合には、訴願を提起することができます(訴願法第1条第1項本文)。
訴願を提起する場合、行政処分が到達した日の次の日から起算して30日以内に、訴願書を原行政処分機関に提出する必要があり、当該期間を過ぎて訴願を提起した場合、不受理の決定が下されます(同法第14条第1項、第58条第1項、第77条柱書および第2号)。
行政機関は、訴願書を受け取った次の日から起算して3カ月以内に訴願の決定(棄却、原処分の取り消しなど)をしなければならず、必要がある場合でも延長期間は2カ月を超えることができません(同法第85条第1項)。
取り消し訴訟の提起について
訴願法に基づく訴願の提起を経て、その決定に不服がある場合、または訴願を提起したが法定期間内に決定がなされない場合には、行政裁判所に取り消し訴訟を提起することができます(行政訴訟法第4条第1項)。
なお、訴願の決定に不服がある場合には、決定書送達の次の日から起算して2カ月以内に行政訴訟を提起する必要があり、この期限を過ぎてなされた訴えは却下されます(訴願法第90条、行政訴訟法第106条第1項本文、第107条第1項6号)。
上述の通り、行政救済制度には厳格な期間制限があり、これを徒過すると、不受理・却下とされてしまいます。行政機関から受けた処分に不服がある場合には、専門家に相談の上、速やかに対応することをお勧めいたします。
*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。
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