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2012年給与動向 第5回 在台日系企業の時間外労働・有給休暇の処理方法


リサーチ 作成日:2012年7月6日

日系企業給与動向

2012年給与動向 第5回 在台日系企業の時間外労働・有給休暇の処理方法

記事番号:T00038093

 第5回は在台日系企業の時間外労働、有給休暇の処理方法を紹介する。

時間外の処理、日系7割超が違法

 台湾の法令で時間外労働の処理は、一般社員から経営職まで、労働契約を結ぶ全従業員に対して原則、時間外労働手当を支給する必要がある。しかし、在台日系企業で、時間外労働手当を全員に支給していると回答したのは24%にすぎなかった(サンプル数:167社)。一方、「特定の役職以上には支給しない」形で、処理している企業が最も多かった。

 台湾の労働基準法には、管理監督者の労働時間に関する例外事項が定められており(労基法第84条の1)、管理監督者に対しては労働時間、休憩、休日の制限が適用されないとの記載がある。つまり時間外労働の割増賃金を支給しなくてもよい。在台日系企業で時間外労働手当を「特定の役職以上には支給しない」場合、管理監督者以上に支給していない企業が多いが、実は同法を適用するには主管機関の許可を得なければならない。しかし、許可が得られることはまれで、適用とならないことがほとんどだ。つまり、「特定の役職以上には支給しない」と回答した企業でも、実際には大多数が従業員全員に時間外労働手当を支給しなければならないだろう。

 時間外労働の処理方法についても調査した(図1)。6割近くの企業は賃金で処理し、法律に基づく割増率で時間外労働手当を支給している企業が多かった。次いで、賃金支給と代休処理を併用している企業が3割超を占めた。この場合、休日のみを代休で処理するか、従業員に賃金支給と代休を選択させている企業が多かった。

未消化の有給、企業で異なる対応

 未消化の有給休暇の取り扱いについては、企業によって処理方法が異なった。未消化分を「繰り越し」、「買い取り」、「繰り越し・買い取りいずれも行わない」の回答がそれぞれ約3割ずつだった。

 企業は未消化の有給休暇をどう処理すればいいのだろうか。法令解釈によると、年度終了または労働契約終了時に未消化分がある場合、会社都合により従業員が取得できなかったのなら賃金で支給すればよい。賃金支給の代わりに「繰り越し」で処理するのも問題はないが、未消化の有給休暇の処理が退職時にトラブルになりやすいため、処理方法は会社の規則などに記載し、事前に取り決めておくとよい。 

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