ニュース 法律 作成日:2024年12月2日_記事番号:T00118905
知っておこう台湾法二大宿泊予約サイト(以下A社およびB社といいます)がキーワード広告において競合相手C社の事業者名を使用し、自社サイトのURLと並んで表示されるようにしていたことがありました。これは他人の努力の成果を搾取する公平性を欠く行為とみなされ、公平取引法第25条の「本法に別段の定めがある場合を除き、事業者は取引秩序に影響を与えるに足るその他の欺罔または明らかに公平性を欠く行為も行ってはならない」との規定に違反するものであるとして、両社はそれぞれ公平取引委員会により100万台湾元(約470万円)の過料を課されました。
■両社の違法行為
A社、B社はそれぞれインターネット検索エンジンにおいて、広告のためC社の名称をキーワードとして使用し、「キーワード挿入」機能を採用していました。
インターネット利用者が「C社」を検索した時に、「C社:遅く購入した場合も同じく最高8割引きの優待価格で購入できる」、「C社/多くのブロガーが足並みを揃えて推薦する」という見出しの広告が、それぞれA社、B社の公式サイトURLと並んで目に入るようになっており、ユーザーが当該広告をクリックすると、C社のサイトではなく、それぞれA社、B社の公式サイトに誘導されるようになっていました。
公平取引委員会は、「A社、B社の上記の広告方式では、他人の努力を利用して自己の商品またはサービスのプロモーションを行っており、C社と同じ系列であるまたは関連があると消費者を誤解させることで、もともとC社を検索しようとしていた消費者は、A社またはB社により表示された広告の見出しに惑わされたり、引きつけられたりして当該キーワード広告をクリックする可能性がある。これによりC社が潜在顧客を引きつける機会は減少し、ひいては他人の努力の成果の搾取を構成し、公平取引法第25条に違反する」と判断し、過料を課しました。
鄭惟駿弁護士
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