ニュース 法律 作成日:2016年11月28日_記事番号:T00067675
知っておこう台湾法近年IT(情報技術)の発達によりオンラインゲームが急激に発展しており、このため、電子商取引(EC)プラットホームまたはネット上の交流サイト(SNS)を通じて代理プレイサービスを提供し、提供したサービスにつき時間またはレベルで料金を計算することにより労務報酬を受け取る個人または事業体がますます増えている。
これに対して、11月8日に財政部台北国税局は、このようなオンラインゲーム代理プレイサービスの提供行為は全て、営業登記を行った上で営業税を徴収しなければならないと指摘した。
台北国税局の指摘によると、個人が営利目的でインターネットを通じて商品または労務を販売(提供)する場合において、ひと月当たりの商品販売の販売額が営業税徴収の最低基準(商品の販売の場合は8万台湾元、労務の提供の場合は4万元)に達しないときは、営業(税籍)登記手続を一時的に免除することができるが、基準となる「ひと月当たりの販売額」については、直近の6カ月間の販売総額の平均で計算するとのことである。
よって、個人が営利目的でインターネットを通じてオンラインゲーム代理プレイサービスの労務を提供する場合は、上記の免除基準を満たす場合を除き、営業を開始する前に、付加価値型および非付加価値型営業税法第28条および第32条第1項の本文の規定に従って、主管の徴収機関で営業登記を行い営業税を徴収しなければならないことになる。
台北国税局のさらなる説明によれば、個人がオンラインゲーム代理プレイサービスを提供し、かつひと月当たりの販売額が徴収の最低基準に達しているにもかかわらず、営業登記手続を行っていない場合、摘発される前や、徴税機関または財政部の指定した調査員による調査を受ける前に、自発的に徴税機関で営業税の税籍登記手続を補完しかつ納付漏れの税金につき追加で申告・納付しさえすれば、租税徴収法第48条の1第1項第2号の規定に基づき処罰を免れることができるとのことである。
尾上由紀弁護士
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