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第186回 台湾で働く外国専門家の所得税


ニュース 法律 作成日:2017年5月8日_記事番号:T00070419

知っておこう台湾法

第186回 台湾で働く外国専門家の所得税

 2017年4月上旬、台湾行政院は、外国の専門家を招聘(しょうへい)するため、現在、行政院が「外国専門家人材招聘および雇用法」草案(以下「本草案」という)を策定中であり、台湾において働く外国人に対し大幅な減税などの優遇措置を提供する予定であることを公表した。

 本草案の重点は以下の通りである。

1.年間給与が200万台湾元以上であり、かつ毎年台湾に183日以上居住する外国人専門家に対し、所得税を半額免除する優遇を与える(減税期間は最多で3年間)

2.外国人専門家が既に台湾の永住許可を取得している場合、当該外国人の配偶者および未成年の子女も永住許可を申請することができる

3.外国人専門家およびその配偶者、未成年の子女は直接に台湾の全民健康保険に加入することができる

4.外国人専門家の直系親族が台湾に親族訪問に来る場合、当該親族の滞在日数を緩和する

5.外国人が台湾において実習生となる場合、給与の最低額は毎月4万7,971元とする

 行政院のスポークスマンによれば、本草案の適用対象は、中国大陸籍の者を除き、香港、マカオ、日本、アメリカ等の全ての外国人に適用される。

 現在、行政院は「専門家人材」の認定基準などについて審議、確認中であり、本草案により外国人は大きな優遇を受けられるようになるため、日本企業および日本人は注意を払う必要がある。

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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