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第202回 保険会社設立に関する規則の改正


ニュース 法律 作成日:2017年9月4日_記事番号:T00072668

知っておこう台湾法

第202回 保険会社設立に関する規則の改正

 金融監督管理委員会(以下、「金管会」という)は2017年8月22日に、保険会社によるコーポレート・ガバナンスの実施、保険会社の海外子会社または支店の資金洗浄防止およびテロ資金供与取り締まりの基盤などを強化することを主な目的として、「保険会社分支機構設立、移転または閉鎖についての管理規則」(以下、「管理規則」という)の条文を一部改正した。

 具体的な改正は以下の通りである。

 保険会社の海外子会社または支店の資金洗浄防止およびテロ資金供与取り締まりの基盤並びに保険会社によるコーポレート・ガバナンスの実施を強化するため、管理規則第4条第5項の規定が改正され、保険会社が台湾の支店(支部)の開設を申請する場合、申請段階で準備しなければならない書類として、海外子会社または支店の資金洗浄防止およびテロ資金供与取り締まりに関する統制体制に対する監督官庁の要求を満たす説明文書、コーポレート・ガバナンスの実行状況の説明書が要求されるようになった。

 なお、これらの取り締まり等の責任者の定義について、「台湾の保険会社から派遣・任命される代表取締役および総支配人、海外支店の支配人または海外出張所の代表者」を指すとの定めも追加された。

出張所も対象範囲

 次に、管理規則が08年1月9日に公布、施行される前に、監督官庁に申請して海外出張所を設立し、かつその出張所が実質的に営業している保険業者について、監督管理を強化するため、改正後の管理規則第16条第4項では、このような出張所も海外支店の事後管理関連規定に従うと定められた。

資金運用、許可受けて可能に

 なお、保険会社の海外支店の資金運用については、現地に適応して柔軟に行えるよう、改正後の管理規則第16条第1項第3号では、保険会社の海外支店の資金運用については、監督官庁に申請し許可を受けた上で、現地の保険法令および商慣習に従い行うことができると定められた。

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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