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第2回 台湾から中国への輸出品に対する関税引き下げ


ニュース 法律 作成日:2012年9月24日_記事番号:T00039520

知っておこう台湾法

第2回 台湾から中国への輸出品に対する関税引き下げ

 2012年1月1日から「海峡両岸経済協力枠組み協議(ECFA)」のアーリーハーベストリストが第2段階に入り、台湾から中国に輸出される農業、電機、計器、機械、紡織、有機化学など437項目の製品にかかる関税がこれまでの5%~15%から0%に引き下げられた。

 ECFAは台湾と中国が10年6月に締結、同年9月12日に発効した。ECFA第7条などの規定によれば、関税引き下げの対象となるアーリーハーベストリストの記載製品は、台湾から中国への輸出製品は539項目、中国から台湾への輸出製品は267項目あり、3年間で3段階に分けて関税が引き下げられる。経済部国際貿易局によれば、11年のアーリーハーベストリストにおける第1段階の関税引き下げにおいては、台湾から中国への輸出製品のうちゼロ関税が実現したのは72項目(アーリーハーベストリスト項目の13.4%)のみだった。

94%がゼロ関税に

 しかも、香港税関当局への中継証明書の申請など手続きが煩雑で、また別途費用を支払う必要があるため、メーカー側に関税優遇の適用申請をしようという意欲が起きず、このため実際に減免された関税額は多くはなかった。しかし、12年に第2段階に入り、台湾から中国に輸出される農業、漁業、機械、石油化学および紡織などの計437項目の製品(アーリーハーベストリストの81.1%)でゼロ関税が実現し、11年の分と合わせると今年は計約94.5%の製品の関税が免税となったため、国際貿易局は関税の引き下げによる実際の利益は152億7,000万台湾元に達すると予測している。

 また、12年には、中国からの輸入製品のうち186項目について、台湾は関税を0% とした。これは中国側のアーリーハーベストリストの69.7%を占める(これらの製品の従来の関税率は2.5%~7.5%)。中国からの輸入製品で、関税引き下げの対象となるのは主に真空ポンプ、熱交換器、送風機などの工業製品で、農産物はない。

 ECFAの適用対象は台湾企業に限らない。台湾で製造されて中国に輸出される、アーリーハーベストリスト内の製品であれば、すべてECFAの優遇措置の適用が可能であるため、台湾で操業する外国企業も関税引き下げの優遇を享受できる。



黒田法律事務所・黒田特許事務所 

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。
http://www.kuroda-law.gr.jp/ja/tw/

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蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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