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第7回 外国人に対する台湾入境制限の緩和


ニュース 法律 作成日:2012年10月29日_記事番号:T00040145

知っておこう台湾法

第7回 外国人に対する台湾入境制限の緩和

 内政部は8月16日、外国人の出入境および居留・定住に関する制限を大幅に緩和する、入出境および移民法の改正案を承認した。

優秀な外国人獲得のために

 今回の法改正は人材不足の問題に起因するものだ。外国人が台湾において投資、就労、定住に消極的となる主な理由の一つとして、外国人の出入境および居留制限に台湾の制度が厳し過ぎることが、メディアや学者および外国人らから指摘されてきた。

 内政部はこのため、海外の優秀な人材を呼び寄せることを目的に8月16日、入出境および移民法における関連条文を改正した。主な改正点は以下の通り。
1.現行の入出境および移民法第22条第2項により、外国人は入境後15日以内に内政部入出境・移民署に対し外国人居留証を申請しなければならないとされていたが、この申請期限が15日から30日に緩和された。

2.現行の入出境および移民法第33条第4項においては、永住許可を受けている外国人が台湾を出境した場合、就学、加療またはその他の特別な理由により内政部入出境・移民署の同意を受けている場合を除き、年間の台湾居留日数が183日に満たない場合には、内政部入出境・移民署はその永久許可を取り消し、かつその外国人永住証を抹消すると規定されていた。しかし、改正案ではこの規定が削除されたため、改正案の施行後は台湾における外国人の居留がより融通性の高いものとなる。

3.外国人は、就業PASSカード(ビザ、就労許可証、外国人居留証、再入境許可証の4つの機能を併せ持つ)、または、その他外国人居留証の機能を含む証明書を持参して入境すれば、外国人居留証の申請を別途行う必要はないという規定が追加された。

4.外国人の投資家、専門家または特別な貢献をした者は、台湾政府の特別審査を通過しさえすれば永住権を取得することができるという規定が追加された。

 本改正案は近日中に台湾行政院で認定された後、立法院の審議を経て施行される予定である。

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

黒田法律事務所・黒田特許事務所 

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。
http://www.kuroda-law.gr.jp/ja/tw/

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蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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