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第11回 第2代健保が13年1月1日実施 保険料率は4.91%


ニュース 法律 作成日:2012年12月10日_記事番号:T00040906

知っておこう台湾法

第11回 第2代健保が13年1月1日実施 保険料率は4.91%

 行政院は11月28日、第2代全民健康保険(以下「第2代健保」)の保険料率を4.91%とし、2013年1月1日から実施することを正式決定した。

 第2代健保の保険料の徴収は、給与所得に応じた額を課す現行方式と「補充保険料」の併用となる。全民健康保険法第31条、第33条および全民健康保険における補充保険料の控除および納付規則第3条、第4条では以下のように規定されている。「第2代健保では次の6種類の所得につき2%の補充保険料を徴収する。(1)標準報酬月額の4倍以上の賞与(2)交通手当、顧問料(3)原稿料、時間報酬、出演料などの業務執行所得(4)株主配当金(5)利息(6)賃貸料──。このうち標準報酬月額の4倍以上の賞与については全額を基準に補充保険料を計算して徴収するほか、兼職による所得、業務執行収入、利息、株主配当金および賃貸料等の金額が個別で5,000台湾元を超える場合、2%の補充保険料を納付しなければならない。ただし1,000万元を超える部分については徴収する必要はない」。

 また、全民健康保険法第34条では、「雇用主が従業員に支給する月々の給与所得総額が、届け出ている従業員の標準報酬月額の総額を超える場合、その超過部分について2%の補充保険料を支払わなければならない」と規定されている。「給与所得総額」とは、所得税法第14条の第3類に定める給与所得の規定に合致するもので、税金申告時の所得の書式コードが「五○」のものすべてを指し、これには給料、俸給、賃金、諸手当、歳費、賞与、ボーナスおよび交通手当などの各種手当が含まれる。

報酬構造が増減を左右

 企業の給与構造が固定月給を主としており、賞与、ボーナスなどのその他の報酬がない場合、またはこれらの名目の報酬が比較的少ない場合、将来の保険料負担は現在よりも小さくなる。例えば従来型産業では、従業員の報酬はおおむね固定されており、月給が主で賞与、ボーナス、手当金などのその他の給付は比較的少ないため、一般の保険料率が5.17%から4.91%に引き下げられ、補充保険料の徴収に限りがある状況では、全体的な保険料負担は軽減される。

 一方、経常的な給与が比較的少なく、賞与、ボーナスなどのその他の報酬が多い企業の場合、これらは標準報酬月額に算入されず補充保険料が徴収されるため、雇用主の保険料負担が現行制度より重くなる可能性がある。

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

黒田法律事務所・黒田特許事務所 

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。 
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蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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