ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム 会社概要 採用情報 お問い合わせ

コンサルティング リサーチ セミナー 在台日本人にPR 経済ニュース 労務顧問会員

第3回 紙巻きたばこ持ち込み制限違反


ニュース 法律 作成日:2012年10月1日_記事番号:T00039656

知っておこう台湾法

第3回 紙巻きたばこ持ち込み制限違反

  2012年3月上旬に香港から台湾に入境した旅行者2人が紙巻きたばこをそれぞれ59カートン、30カートン携帯していた。この2人の旅行者は5カートンを超えた部分の紙巻きたばこの没収処分を受けた上、税関に留置記録を作成され、司法機関に移送されて刑事調査を受けた。

 台湾のたばこ・酒管理法第46条第4項では「たばこ、酒を密輸した場合、2年以下の有期懲役刑、拘留刑または科料に処し、または20万台湾元以上200万元以下の罰金を併科する」と規定されている。「たばこ、酒の密輸」の認定基準については明確に規定されていない。

 実務上は、財政部01年12月31日台財庫字第0900351445号令により、贈り物または自己使用のために外国製たばこ、外国製酒を輸入する場合には総じて、紙巻きたばこは5カートン、酒は5リットルを超えてはならない、かつ輸入後、事業用に使用してはならないとされている。

 また、財政部06年2月14日台財庫字第09500043390号書簡を参照すると、入国する旅行者が未申告のたばこ・酒を数量制限を超えて携帯した場合に、営利目的でたばこ・酒を携帯して入境したと判断された際には、税関はたばこ・酒管理法第46条第4項の規定に基づき、その旅行者を司法機関に移送して調査し、その刑事責任を追及することができる。

たばこ5カートンが実務基準

 以上から実務上は「5カートンのたばこ」が基準となっており、旅行者がこの数量を超える紙巻きたばこを携帯して入境して税関に摘発されれば、超過部分を没収される可能性があり、さらに司法機関に移送され、たばこ・酒管理法に基づき刑事罰を受ける可能性がある。

 しかし、この基準は非常に厳しいため、世論の批判を受けている。

 税関は11年、5カートンを超える紙巻きたばこの携帯入境事件を1,000件近く摘発している。しかも大部分は20カートンを超えていないケースで、全件を司法機関に移送して刑事責任を追及するとなれば、大量の司法資源を浪費することにもなる。

取り締まり緩和を検討

 財政部は現在、取り締まりの基準を緩和する方向で検討・議論している。一方、税関は基準を20カートンまで引き上げ、20カートン以上の紙巻きたばこを携帯して入境し、かつ合法的な事業に関する証明書類がない場合に司法機関に移送することとし、20カートンに満たない場合は移送せず、5カートンを超える部分を没収することを提案している。

 ただ、改定が正式に公布されるまで、台湾の税関は現行の基準に基づいて取り締まりを行う。

黒田法律事務所・黒田特許事務所 

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。
http://www.kuroda-law.gr.jp/ja/tw/

日本・台湾・中国の法律はお任せ!
「ワイズリーガル会員」

http://www.ys-consulting.com.tw/column/39468.html

<お問い合わせ>
ワイズコンサルティング 
TEL:02-2528-9711
Email: member@ys-consulting.com

蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

知っておこう台湾法