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第42回 外国人労働者に対する雇用主の法的責任


ニュース 法律 作成日:2014年3月17日_記事番号:T00049178

知っておこう台湾法

第42回 外国人労働者に対する雇用主の法的責任

 台北地方裁判所行政訴訟法廷は2014年1月29日、13年度簡字第282号判決を下し、台湾人が外国人を雇用して台湾で就労させる場合、その外国人の職務の種類、内容、期間および勤務地などはいずれも主管機関の許可を受けるべき事項であり、雇用主は外国人を監督管理する義務と責任を負うと指摘した。

申請内容と異なる職務行為発覚

 本件の概要は以下のとおりである。

 雇用主の甲は以前、インドネシア国籍の乙を台湾で就労させることを適法に申請した。その職務内容は甲の年少子女の世話など一般家事代行事務だった。13年1月、台北市政府労働局は、甲の配偶者である丙の経営する商店で調査を行った際、乙がその商店で金銭の受領、釣り銭の支払いなどの顧客応対を行っているのを発見し、乙の職務内容が明らかに甲が申請し許可を受けた「家事代行」と合致していないと判断し、甲による就業サービス法違反を理由として甲を3万台湾元の罰金に処した。甲はこれを不服とし、訴願を申し立てたが却下されたため、台北市政府を被告として行政訴訟を提起した。

許可範囲外の就労は違法

 裁判所は審理の結果、次の3点のとおり判断して甲に敗訴判決を下した。

1.外国人を雇用して台湾で就労させる場合、就業サービス法は許可制を採用しており、その主な目的は台湾国民の就労権を保障し、かつ社会の秩序を維持することにある。従って、外国人労働者の職務の種類、内容、期間および勤務地などはいずれも主管機関の許可を受けるべき事項であり、雇用主は外国人を監督管理する義務と責任を負う。

2.就業サービス法第57条第3号には、「雇用主は招聘(しょうへい)・雇用した外国人を指名・派遣して許可されている職務以外の職務に従事させること」と規定されている。

 また、行政院労働者委員会02年7月24日0910205078号文書の解釈によれば、就業サービス法第57条第3号の適用については、雇用主による積極的な指名・派遣行為のほか、雇用主が「明らかに知り、または知り得た」場合において、外国人が許可されている範囲以外の職務に従事することを消極的に容認する行為も含まれる。

3.本件において、甲は家事代行の名目で乙の台湾での就労を申請したのであり、乙が従事する職務は当然、申請し許可された範囲に限られる。乙による丙の商店での顧客応対行為は明らかに許可されている内容と合致しておらず、また、甲も乙のその行為を明らかに知り、または知り得たため、たとえ甲が積極的に乙を指名・派遣して商店で就労させていなかったとしてもやはり違法である。従って、甲の敗訴を判決する。

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

黒田法律事務所・黒田特許事務所

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。
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蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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