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第43回 不実の株主会議事録を作成した場合の法的責任


ニュース 法律 作成日:2014年3月31日_記事番号:T00049460

知っておこう台湾法

第43回 不実の株主会議事録を作成した場合の法的責任

 桃園地方法院の2014年2月14日の13年度桃簡字第2249号判決書によれば、株式会社の株主総会の議事録は業務上の文書の一種に該当するため、もし作成権者が不実な内容の議事録を作成した場合、刑法第215条の「業務上不実記載罪」に当たり、法に基づき3年以下の有期懲役、拘留または500台湾元以下の罰金に処される。

 本件の概要は以下の通りである。

 台湾の会社法の規定によれば、株式会社が減資する場合、まず株主総会の決議を行わなければならない。甲はA株式会社の董事長であり、甲は経済部に対しA社の減資登記の申請に当たり、株主総会を開催せずに13年6月にA社において自ら「A社の13年度の臨時株主総会議事録」を作成し、当該議事録に「A社は13年6月某日に臨時株主総会を開催し、発行済み株式総数の68.4%を代表する株主が出席し、出席株主全員が減資などの内容に同意した」という内容を記載、A社の社印および甲個人の印鑑を押印し、経済部中部弁公室に減資登記を申請した。A社の株主である乙は当該状況を発見したため、司法機関に刑事告訴を行った。

公務員の登記作業も違反に

 裁判所は審理の結果、以下の通り判断を下した。

 株式会社の株主総会の議事録は業務上の文書の一種に該当し、もし作成権者が不実な内容の議事録を作成した場合、刑法第215条の「業務上不実記載罪」に当たる。また、本件において、甲はA社の不実な内容の株主総会議事録を作成、その上当該議事録を経済部に提出し、経済部の担当公務員に不実の減資登記を行わせたため、甲の行為は同時に、同法第216条の「不実文書行使罪」、同法第214条の「公務員に不実記載をさせる罪」を犯したことになり、その罪を問わなければならない。

 実務において、会社の株主総会議事録の内容が実際と一致しないことは珍しくはないが(例:一部の株主が欠席したにもかかわらず「株主全員が出席した」と記載する、日時・場所の記載に誤りがあるなど)、告発されると議事録の作成者が刑事責任を負う可能性があるため、十分に注意しなければならない。

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

黒田法律事務所・黒田特許事務所

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。
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蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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