ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム 会社概要 採用情報 お問い合わせ

コンサルティング リサーチ セミナー 在台日本人にPR 経済ニュース 労務顧問会員

第60回 解雇手当における平均賃金の算定方法


ニュース 法律 作成日:2014年8月4日_記事番号:T00051904

知っておこう台湾法

第60回 解雇手当における平均賃金の算定方法

  台湾において、使用者は、合理化による職種の消滅といった経営上の必要性が認められる場合には、労働者を予告解雇することができる。

 その際、労働者に勤務期間1年ごとに1カ月分(旧制度。労働基準法17条)または2分の1カ月分(新制度。労働者退職金条例第12条)の平均賃金相当の解雇手当を支給しなければならない。なお、平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日の前の6カ月間に、当該労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(労働基準法2条4号)。

 この平均賃金の算定方法に関連して、海外赴任時に、台湾本社と海外グループ会社である現地法人との間で、海外勤務者の給与に関する費用分担が決められたことから、海外勤務者を解雇する際の平均賃金の算定方法が問題になった事件がある。

 本件の概要は以下の通りである。

 原告Xは1983年から台湾企業である被告Y社に雇用され、98年からは、香港や中国におけるYの海外現地グループ会社C、Dなどの現地法人に勤務していた。05年にYは合理化による職種の消滅を理由にXを解雇した。

 Xは解雇された日の前の6カ月間の賃金の総額について、毎月の海外基本給29万台湾元のほか、海外勤務手当、海外勤務の住宅手当、出来高ボーナス、端午節および中秋節ボーナスなども加算して、平均賃金は52万元であると主張し、XがYにおいて22年間勤務していたことから、旧制度に基づき、解雇手当として、22カ月分の平均賃金相当額である合計1,144万元の支払いをYに求めた。

 

 Xの主張に対し、13年3月5日の台湾高等裁判所12年度重労上更(二)字第1号判決は、以下の通り判示した。

1)海外勤務手当とは、海外勤務者が赴任先国において、現地の労働条件、物価、生活環境、慣習などへの適応が迫られることにより、海外で生活を送る上で不便や困難を感じたことに起因して発生した、追加の生活費などを海外勤務者に補塡(ほてん)するために、使用者が定期的に支給するものである。従って、当該海外勤務手当はXが海外という生活環境において労働することにより取得する対価であり、労働基準法2条3号の賃金に当たる。

2)海外勤務者の住宅手当は、海外で生活を送る上で不便や困難を感じたことに起因して発生した、追加の生活費などを海外勤務者に補塡するために、本国の使用者が定期的に支給するものである。しかも、Xは家賃に関する領収書を提出しなくても、当該住宅手当の支給を受けることができる。従って、海外勤務の住宅手当はXが海外という生活環境において労働することにより取得する対価であり、賃金に当たる。

3)出来高ボーナスは、Xを含め、労働者の出来高に応じて労働の対価として支給されるという取り扱いがなされてきたため、賃金に当たる。また、名義上Xに当該ボーナスを支給するのはYである以上、当該ボーナスは現地法人DとXとの雇用契約によって、DがXに対し支払われた賃金に当たるということはできない。

4)端午節および中秋節ボーナスなどの賞与は、恒常的に支給されてきたとはいえ、労働基準法施行規則10条にネガティブリストとして列挙されていることから、賞与は単なる恩恵的な給付にすぎず、労働の対償として支給される賃金に属さない。

 上記のように、海外勤務者の解雇手当を算定する際の「平均賃金」には諸手当も含まれるケースがあるため、この点について注意する必要がある。

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

コラム執筆者
黒田法律事務所 尾上由紀弁護士

早稲田大学法学部卒業。2007年黒田法律事務所に入所後、企業買収、資本・業務提携に関する業務、海外取引に関する業務、労務等の一般企業法務を中心として、幅広い案件を手掛ける。主な取扱案件には、海外メーカーによる日本メーカーの買収案件、日本の情報通信会社による海外の情報通信会社への投資案件、国内企業の買収案件等がある。台湾案件についても多くの実務経験を持ち、日本企業と台湾企業間の買収、資本・業務提携等の案件で、日本企業のアドバイザー、代理人として携わった。クライアントへ最良のサービスを提供するため、これらの業務だけでなく他の分野の業務にも積極的に取り組むべく、日々研鑽を積んでいる。

黒田法律事務所・黒田特許事務所

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。
http://www.kuroda-law.gr.jp/ja/tw/

在台日系企業の法務相談室
「ワイズリーガル会員」

http://www.ys-consulting.com.tw/legal/join.html

<お問い合わせ>
ワイズコンサルティング 
TEL:02-2381-9711
Email: member@ys-consulting.com

尾上由紀弁護士

尾上由紀弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

早稲田大学法学部卒業。 2007年黒田法律事務所に入所後、企業買収、資本・業務提携に関する業務、海外取引に関する業務、労務等の一般企業法務を中心として、幅広い案件を手掛ける。主な取扱案件には、海外メーカーによる日本メーカーの買収案件、日本の情報通信会社による海外の情報通信会社への投資案件、国内企業の買収案件等がある。台湾案件についても多くの実務経験を持ち、日本企業と台湾企業間の買収、資本・業務提携等の案件で、日本企業のアドバイザー、代理人として携わった。クライアントへ最良のサービスを提供するため、これらの業務だけでなく他の分野の業務にも積極的に取り組むべく、日々研鑽を積んでいる。

知っておこう台湾法