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第214回 外国人の台湾就業の大幅緩和について


ニュース 法律 作成日:2017年12月4日_記事番号:T00074303

知っておこう台湾法

第214回 外国人の台湾就業の大幅緩和について

 優秀な外国人人材の台湾での就業を促進するため、立法院は2017年10月31日に「外国人専門人材の招聘および雇用法(以下「本法」といいます)」を可決しました。本法の重要ポイントは以下のとおりです。

「183日ルール」が撤廃

一.就労、査証および在留規定の緩和

1.「就業許可」、「査証」、「外国人・華僑の在留許可」、「入国許可」等の機能を組み合わせた「就業ゴールドカード」の発行により、外国人が台湾で就労する際の利便性が向上します。また、外国人の雇用許可期間が3年から5年に延長されます。

2.外国人芸術就業者は台湾の雇用主を通さずに、自ら就業許可を申請することができるようになります。

3.専門の知識または技術を備えた外国人教師が塾で授業することが自由にできるようになります。

4.永住権の取得を求める外国人は、年間183日以上台湾に滞在しなければならないとの規定が廃止されます。

配偶者・子女も永住申請可能に

二.外国人の父親、母親、配偶者及び子女の在留規定の緩和

1.永住権取得済みの外国人専門人材の配偶者、未成年の子女も台湾での永住を申請することができるようになります。

2.永住権取得済みの外国人専門人材について、その成年子女の台湾での就業制限が緩和されます。

3.外国人の直系尊属について、台湾への親族訪問期間が6カ月から1年に延長されます。

三.定年退職、健康保険および租税優遇の提供

1.永住権を取得した外国人専門人材に台湾の労働者定年退職金制度を適用することができるようになります。

2.外国人専門人材の配偶者、未成年の子女は台湾の国民健康保険に速やかに加入できるようになり、原本取得までの6カ月の待機期間がなくなります。

3.外国人専門人材が台湾に来てから最初の3年間における給与所得のうち300万台湾元を超える部分については、折半して課税されることになります。

 本法は18年3月までに正式に施行される予定です。施行された場合、外国人の台湾での就労、定住はますます便利になるでしょう。

蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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