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第570回 日本で日用品を購入し台湾で使用する場合の注意点


ニュース 法律 作成日:2025年5月19日_記事番号:T00121742

知っておこう台湾法

第570回 日本で日用品を購入し台湾で使用する場合の注意点

 多くの駐在員が日本で医薬品や化粧品を購入して台湾に持ち帰ることは日常的に行われています。その際には台湾の関連する規制を確認する必要があります。

 購入した商品が台湾において医療機器に該当する場合、台湾に持ち帰った後は、自己使用に限られ、販売することはできません。自己使用する場合でも数量には制限があり、所定の数量を超えるときには申告が必須となります。

■ばんそうこうや綿棒など

 例えば絆創膏(ばんそうこう)、液体絆創膏、綿棒、コンドーム、タンポン、1日使い捨てコンタクトレンズ、矯正レンズ、医療用マスクなど、日用品と考えられているが実は台湾の法令上医療機器に該当するものもあります。

 携帯してまたは郵送により台湾に持ち込む場合、所定の数量以下であれば簡易通関方式での輸入が可能で、個人の自己使用目的に限定されます。

 もしこれらを販売し、譲渡し、またはほかの目的に転用した場合には、医療機器管理に関連する規制に違反する可能性があります。

 所定の数量は次のようになっています。

1.絆創膏:合計で60個(枚)を超えない。

2.液体絆創膏:合計で4個(缶、瓶、本)を超えない。

3.綿棒:合計で200本を超えない。

4.コンドーム:合計で60個を超えない。

5.タンポン:合計で120個を超えない。

6.1日使い捨てコンタクトレンズ:同じ度数のもので60枚(1人につき、ブランドは1つのみとし、度数については異なるものを2つまでとする)。

7.矯正レンズ:合計で1組を超えない。

8.医療用マスク:合計で250個(枚)を超えない。

■医療機器の規制は厳格

 日本では医療機器に分類されていない商品でも、台湾では医療機器として扱われる可能性があります。また、台湾における医療機器の規制は厳格で、登録されていない製品は原則として流通が認められていないものとされています。

 大量の日用品を日本から台湾に持ち帰った場合、それらが日本で医療機器と考えられていなくても、台湾の医療機器管理に関する法令に違反することにならないか特に注意しなければなりません。

 

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

鄭惟駿弁護士

鄭惟駿弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

陽明大学生命科学学部卒業後、台湾企業で特許技術者として特許出願業務に従事した後、行政院原子能委員会核能研究所での勤務を経験。弁護士資格取得後、台湾の法律事務所で研修弁護士として知的財産訴訟業務に携わる。一橋大学国際企業戦略研究科を修了後、2017年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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