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第69回 男性労働者の出産付き添い休暇について


ニュース 法律 作成日:2014年10月13日_記事番号:T00053180

知っておこう台湾法

第69回 男性労働者の出産付き添い休暇について

 労働部は先日、男性労働者による出産付き添い休暇申請の期間について、出産付き添い休暇の立法目的をより確実なものにするため、条件を緩和し、配偶者の分娩(ぶんべん)の前後15日の間であれば申請可能とすることを発表した。

分娩の前後15日以内に拡大

 男性労働者の出産付き添い休暇について、現行の男女雇用平等法第15条第4項では「被用者の配偶者が分娩する場合、雇用主は3日間の出産付き添い休暇を与えなければならない」と規定されており、同条第5項では「出産付き添い休暇期間の賃金は通常通り支給する」と規定されている。

 なお、出産付き添い休暇を申請するタイミングについては、現行の男女雇用平等法施行細則第7条では「(第1項)男女雇用平等法第15条第4項に定められる3日間の出産付き添い休暇については、被用者は配偶者の分娩当日およびその前後2日の計5日間のうち3日を選択して休暇を申請しなければならない。(第2項)前項の期間に所定休日、記念日およびその他の法令の規定に基づき休日としなければならない日がある場合、いずれも休暇期間の中に含まれるものとし、別途休暇は与えない」と規定されている。

 男性労働者の配偶者が連続する休暇期間の初日に出産した、または、配偶者に陣痛の症状があったため間もなく出産になると思い込んだがその後診断したところ単なる仮陣痛であった、などの状況がしばしば起こることによって、当該男性労働者が実際には出産付き添い休暇を申請することができなくなることがあるため、今回の法改正となった。

申請拒否には過料30万元も

 男女雇用平等法第21条では、雇用主は出産付き添い休暇の申請を拒否してはならず、また、欠勤と見なしてその皆勤賞与、考課を左右し、またはその他不利な処分を行ってはならないことが規定されている。

 雇用主が本規定に違反した場合、同法第38条第1項および第2項に基づき、雇用主は2万台湾元以上、30万元以下の過料に処され、また主管機関は当該違反を行った雇用主の会社名を公表し、雇用主が依然として改善しない場合、主管機関は、処罰を連続して与えるので、特にご注意いただきたい。

*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。
台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は弊事務所にご相談下さい。

黒田法律事務所・黒田特許事務所

1995年に設立、現在日本、台湾、中国の3カ所に拠点を持ち、中国法務に強い。 現在、13名の弁護士、6名の中国弁護士、2名の台湾弁護士、1名の米国弁護士及び代表弁護士を含む2名の弁理士が在籍しており、執務体制も厚い。
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蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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