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第103回 9月から飛行機での携帯の常時使用可能


ニュース 法律 作成日:2015年7月6日_記事番号:T00057922

知っておこう台湾法

第103回 9月から飛行機での携帯の常時使用可能

 スマートフォン、タブレット端末などの消費者向け電子機器の普及と使用上のニーズに対応するために、交通部民用航空局は今年6月23日に、「飛行および通信を妨害する機器の種類およびその使用制限にかかる規定(以下『本規定』という)」を公告し、旅客が台湾の航空会社の飛行機に搭乗する場合の電子機器についての使用制限を大幅に緩和した。本規定のポイントは以下の通りである。

 飛行機の乗降ドアが閉まってから離陸するまでと着陸後に滑走路を滑走中の段階で、機長が許可した後、乗客は携帯電話などの電子機器を使用し、電話をしたりインターネットに接続したりすることもできる(現行の規定では、飛行機の乗降ドアが閉まった後は、携帯電話などの電子機器は必ず電源を切らなければならない)。

 携帯またはシートポケットに入れることが可能な中型・小型の消費者向け電子機器(例えば、タブレット、携帯音楽プレーヤー、携帯電話など)の使用を、飛行中の全航程で許可する。ただし、通話やインターネット接続ができない機内モードに設定することが必須となる。

台湾域内線での大型機器使用は禁止

 携帯またはシートポケットに入れることができない比較的大型の消費者向け電子機器(例えばノートパソコンなど)は、国際線で飛行高度が1万フィートを超える場合にのみ使用が許可され、台湾域内線では依然として使用が禁止される。このような電子機器は比較的体積が大きく、重量も重く、飛行機の上昇・下降中に他人にぶつかってけがをさせる可能性があるというのがその主な理由である。

 飛行機でWi-Fiサービスが提供される場合、乗客はWi-Fiに接続してインターネットに接続することもできる。

 現在、台湾の中華航空(チャイナエアライン)、長栄航空(エバー航空)などの主要航空会社は既に、今年9月1日から上記の新しい措置を実施することを表明しており、飛行機の中で仕事をする必要があるビジネスパーソンにとっては、実に喜ばしいことである。外国の航空会社の飛行機については、依然として本国の法律の規定の順守とし、本規定の適用範囲外である。 

蘇逸修弁護士

蘇逸修弁護士

黒田日本外国法事務律師事務所

台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、法務部調査局に入局。板橋地方検察署で、検事として犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などの業務を歴任。2011年より黒田法律事務所にて弁護士として活躍中。

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