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第210回 みなし残業代に 係る個人所得税の取扱い/台湾


ニュース その他分野 作成日:2021年9月1日_記事番号:T00098158

KPMG 分かる台湾会計

第210回 みなし残業代に 係る個人所得税の取扱い/台湾

 残業時間に応じて支払った一定基準内の残業代については、総合所得税(個人所得税)上、非課税とされています。今回は、残業代に係る個人所得税上の取扱いについて解説します。

1.残業代に係る個人所得税

 従業員が残業を行った場合、会社は労働基準法(労基法)に定める残業割増レートに基づき従業員に残業代を支払う必要があります。

 この残業代について、個人所得税上、毎月46時間以下の残業に対するものは非課税となりますが、46時間を超過する残業に対する残業代については課税対象になります。

 また、従業員の時間外労働の有無や時間外労働の時間数に関わらず、毎月一定時間の残業が発生することを想定して定額で支払う残業代、いわゆるみなし残業代は、給与手当の一つとして個人所得税の課税対象になります。

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2.国税局による事例

 A社は2018年度に甲氏と、月給10万台湾元および時間外労働の有無や時間外労働の時間数に関わらず月額2万5,000元定額のみなし残業代を支払う雇用契約を締結しました。A社は給与支払時に、甲氏の月給10万元に対してのみ源泉税の控除をしていました。

 その後A社は国税局の税務調査において、甲氏の毎月の時間外労働時間数に関わらず支給する2万5,000元を給与所得として源泉税の対象にしていない点の指摘を受けました。

 国税局は、A社の責任者(源泉徴収義務者)が所得税法規定に基づく源泉徴収を行っていないと認定し、A社に源泉税の過少徴収分の補填、源泉徴収票の追加提出と未払源泉税に対する利息および過料支払を命じました。

3.まとめ

 残業代には課税対象と非課税のものがありますので、給与の源泉徴収に際しては残業代の支払種別をご確認の上、源泉徴収漏れにご注意ください。

 

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