ニュース その他分野 作成日:2021年8月18日_記事番号:T00097862
KPMG 分かる台湾会計在台日系企業においては、期末決算後の株主総会決議により年1回の配当を行うケースが多いと思います。しかし、会社法では四半期または半期終了ごとの配当(以下、中間配当)を行うことが認められています。今回は中間配当について解説します。
1.中間配当に関する会社法上の規定
会社は定款に定めることにより、利益分配を会計年度の四半期または半期の終了ごとに行う中間配当が認められています。中間配当の配当限度額は、当該四半期または半期終了時点での利益剰余金となります。
ただし、四半期末または半期末までの利益に対して発生する税金の考慮や利益準備金の積立が必要です。この点、日本では四半期末および半期末までの当期損益は中間配当時の配当限度額に含まれないため、取扱いに相違があります。
2.中間配当の手続
中間配当の議案は、営業報告書および財務諸表とともに監査役による監査の後、取締役会で決議されます。公開発行会社においては会計士の監査も求められていますが、非公開発行会社の場合は会計士の監査を受けるか否かは会社の任意です。
中間配当を行っている非公開発行会社である日系企業においては、監査またはレビューを受けている企業、受けていない企業のいずれの事例も見受けられ、各社の会計処理等の複雑性や各社の方針により異なっていると考えられます。
3.中間配当決議の留意点
定款に中間配当を行う事を明記した場合は、配当を行わない場合にも四半期または半期ごとに取締役会で「四半期または半期における利益分配をゼロとする」旨の決議を行う必要がありますのでご留意ください。

4.まとめ
中間配当は2018年の会社法改正により認められた制度であるため、それ以前に設立された会社では中間配当の定款記載がないケースが多いと思います。中間配当を行いたい場合は、まず定款変更手続が必要な点にご留意ください。
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