HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

第204回 項目別実額控除(給与所得控除)/台湾


ニュース その他分野 作成日:2021年6月2日_記事番号:T00096482

KPMG 分かる台湾会計

第204回 項目別実額控除(給与所得控除)/台湾

 新型コロナウイルス(COVID-19)の台湾域内感染が拡大する中、財政部は今年の所得税申告期限を延長し、6月30日までと緊急公布しました。今回は2019年度の個人所得税申告より適用可能となった項目別実額控除(給与所得控除)について解説します。

1.項目別実額控除

 個人所得税申告において、従前より定額20万台湾元の給与所得控除が認められていましたが、19年度の申告より定額控除に代えて、項目別実額控除が適用できるようになりました。

 項目別実額控除は職務上必要となる衣装費用、研修訓練費用、業務上使用される用具費用の実額控除を認めるものです。各項目の控除額は給与所得の3%が上限となります。

 当該控除はファッションモデルが使用する衣装代の所得税申告での控除を認めるよう訴えたことから始まり、モデル条項(名模条款)とも呼ばれています。

/date/2021/06/02/30kpmg_2.jpg

2.MBA取得費用の控除の可否

 項目別実額控除に関するよくある質問で、経営学修士(MBA)取得に関する費用が認められるかというものがあります。MBA取得者は、MBA取得は自身の仕事と密接に関係し、自己の専門的能力を高めることができると考えています。しかし、給与所得控除では、研修訓練が仕事に「直接」関係し、「必要性」がなければならないとされており、MBAは「自発的」に専門知識を高めたいという自己の希望であるため、国税局は給与所得特別控除に関して、MBA取得は仕事に直接必要なものではなく、給与控除に含めることができないと主張する傾向にあります。

3.まとめ

 項目別実額控除を適用すると、20万元の定額控除を適用できなくなる一方、認められる費用が限定されています。そのため、それほど多くの方が実額控除を適用することは無いと思われますが、申告期限までまだ時間がありますので、心当たりのある方は項目別実額控除の適用の可否をご検討ください。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願い致します。

 

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail: kojitomono@kpmg.com.tw
TEL: 886-2-8101-6666
友野浩司(内線06195)
坂本幸寛(内線19065)
須磨亮介(内線17640)

KPMG 分かる台湾会計