ニュース その他分野 作成日:2021年6月16日_記事番号:T00096717
KPMG 分かる台湾会計近年、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を用いたインフルエンサーや、インターネットショッピングサイトを用いて物品販売等を行うことで比較的簡単に副収入を得ることができるようになりました。今回は、これらのネットを用いて得た収入に対する税務上の留意点について解説します。
1.ネットインフルエンサーおよびネット上の出品における税務申告
ネットインフルエンサーの形態もユーチューバー、インスタグラマーとさまざまなタイプがあります。動画撮影等のサービスを提供している場合、原則として月収が4万台湾元を超えると、営業登記しなければならないとされています。また、ネット上で物品を販売し、月収が8万元を超える場合も営業登記が必要です。営業登記については、規模により、個人での営業登記、小規模の商業登記(個人出資)、あるいは会社設立の形態を選択することができます。
営業登記を行うと、すべての取引資料が国税局に収集されます。ネットインフルエンサーとして雇用され、サービス提供を行っている場合は給与所得、ネット上で物品を販売している場合は一時売買所得や財産取引所得に該当します。これらの課税資料が国税局のシステムに収集されると、自動的に課税資料が作成され、税務申告を行うことができるようになります。

2.国税局による事例
2019年8月以降、A氏はネットを通じて商品を販売し、同年10月までの売上高は各月4万元以下でした。しかし、同年11月以降の売上高が8万元を超えたものの、営業登記を行い納税していなかったことが発覚し、無申告税額に対する過料を科せられました。
3.まとめ
営業登記基準を超えた収入がありながら無申告の場合は、無申告税額の3倍以下の過料が課される可能性がありますので、ネットインフルエンサーやネット販売による収入がある方はご留意ください。
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