ニュース その他分野 作成日:2021年5月5日_記事番号:T00095927
KPMG 分かる台湾会計総合所得税(個人所得税)申告の季節となりました。今回は、多くの方の個人所得税申告に影響する基本生活費控除についてご説明します。
1.基本生活費控除額
個人所得税法上、基本生活に必要な費用について課税しないこととしています。基本生活費の額については、行政院が直近年度の1人当たりの可処分所得を参考に定期的に見直しが行われることとなっています。この1人当たり基本生活費が2019年度の17万5,000元から2020年度は18万2,000元へと7,000元増額されました。
基礎(および扶養)控除額、標準控除額、就学前幼児特別控除額等(以下、「基礎控除額等」)の合計と基本生活必要総額とを比較し、基本生活費が基礎控除額等の合計を上回る場合、その差額が追加で控除され、課税所得額を減少させることとなります。

2.基本生活費による追加控除の計算例
①夫、主婦、子供無しの場合
基本生活費:18万2,000×2人=36万4,000
基礎控除額等:免税額8万8,000×2人+夫婦の標準控除額24万0,000=41万6,000
この場合、基本生活費の36万4,000元が基礎控除額等の41万6,000元を超えていないため、追加控除はありません。
②夫、主婦、小学生の子供2人の場合
基本生活費:18万2,000×4人=72万8,000
基礎控除額等:免税額8万8,000×4人+夫婦の標準控除額24万0,000=59万2,000
この場合、基本生活費の72万8,000元が基礎控除額等の59万2,000元を超えているため、差額の13万6,000元を追加控除することができます。
3.まとめ
個人所得税の申告期限は5月末となります。必要な資料等をご準備の上、申告漏れ、遅延等にご注意ください。
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