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第197回 虚偽の統一発票で仕入税額控除を行った場合の罰則/台湾


ニュース その他分野 作成日:2021年2月3日_記事番号:T00094560

KPMG 分かる台湾会計

第197回 虚偽の統一発票で仕入税額控除を行った場合の罰則/台湾

 会社が物品やサービスを販売または購入した場合には、統一発票の発行や取得が必要になります。今回は営業税申告において、虚偽の統一発票を用いて仕入税額控除を申告した場合の罰則と事例をご紹介いたします。

1.虚偽の統一発票による仕入税額控除の罰則

 会社が物品やサービスの購入時に取得する統一発票は、営業税申告で仕入税額控除の申告を行うための根拠証憑(しょうひょう)です。

 課税回避のために虚偽の統一発票による仕入税額控除申告を行った会社に対しては、営業税法において、税金の追徴の他、脱税額の5倍以下の過料および会社の営業を停止させることができるとされています。

 また、納税義務者に詐術またはその他の不当な方法による脱税などの事実がある場合、税金徴収法において5年以下の有期懲役、勾留、6万台湾元以下の罰金またはこれらの併科ができるとされており、国税局は虚偽の申告に関して司法機関に対して刑事告発を行う可能性もあります。

2.国税局の事例

 廃棄物処理事業は廃棄物処理法上、主務機関からの許可証の内容に基づいて廃棄物を規定通りに処理し、セメント硬化剤などの原材料使用量を毎月申告しなければなりません。

 しかし廃棄物処理事業A社は、規定割合通りに原材料を購入・使用せず、原材料使用量を規定に適合させるため、取引先のB・C・D社に各原材料の品名を記載した虚偽の統一発票をA社宛に合計約1,000万元発行させ、この統一発票を使用して営業税の仕入税額控除の申告をしていました。さらに、国税局の調査においては、虚偽の統一発票に合わせた資金の支払フローも調整して国税局に説明していました。国税局はA社へ追徴課税をするとともに、A~D社の4社が不当な脱税行為に関与していたとして、4社の責任者を刑事捜査のために司法機関へ刑事告発しました。

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3.まとめ

 虚偽の統一発票により仕入税額控除を申告した場合には追徴や過料等の処罰だけでなく、刑事罰に問われる可能性がありますのでご留意ください。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

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