ニュース その他分野 作成日:2020年12月16日_記事番号:T00093708
KPMG 分かる台湾会計会社が保有する土地の売却のために土地上に存在する構築物等の除去を行う場合、営利事業所得税(法人税)申告において、土地の取得時期および保有期間により除却費用の取り扱いが異なります。
今回は土地売却時の除去費用の営利事業所得税上の取り扱いについて説明いたします。
1.営利事業所得税における構築物除去費用の取り扱い
土地を売却可能な状態にするために土地上の構築物等を除去する場合、当該除去に関連する費用は費用収益対応の原則に基づいて土地の売却原価として取り扱い、土地売却益が計上される年度における売却原価として原則として損金計上します。
ただし、売却した土地が2015年12月31日以前に取得したもので、保有期間が2年超である場合、「房地合一課税」(建物・土地合一課税)開始前の旧制度が適用され、土地売却益は営利事業所得税免税となります。
この場合の土地を売却可能な状態にするために要した除去費用は免税対象である土地売却益の減算項目となるため、損金として計上することができません。
2.国税局による事例
A社は2015年12月31日以前に取得し、2年超保有していた土地を売却しました。A社は土地の売却にあたって土地上の工場建屋を除去し、工場の未償却残高およびその他除去関連費用の合計額8,000万台湾元(約2億9,500万円)を工場処分損失として損金計上しました。
これに対して国税局は、購入による資産の取得原価は取得価格および取得して営業に使用または売却に適した状態にするために発生した一切の費用かつ合理的な支出を指すとし、土地を売却可能な状態にするために要した費用である工場処分損失は土地の売却原価として取り扱う必要があると指摘しました。
当該土地の売却益は営利事業所得税上の免税のため、対応する売却原価である工場処分損失の損金計上が否認されました。

3.まとめ
土地を売却時に要した構築物等の除去費用は、営利事業所得税上で土地の売却原価として土地売却益と計上年度を合わせる必要がある他、土地売却益の課税または免税の別により、税務上の取り扱いが異なりますのでご注意ください。
KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail: kojitomono@kpmg.com.tw
TEL: 886-2-8101-6666
友野浩司(内線06195)
坂本幸寛(内線19065)
須磨亮介(内線17640)
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722