ニュース その他分野 作成日:2021年1月6日_記事番号:T00094021
KPMG 分かる台湾会計新型コロナウイルス感染症の影響で中止を予定されている会社もあるかと思いますが、年末から春節(旧正月、2021年は2月12日)にかけて会社の尾牙(忘年会)の開催シーズンです。台湾の尾牙では抽選会を行い、当選者へ賞金や賞品を贈呈する光景がよく見られるかと思います。
今回は賞金などの税務上の取り扱いについて説明いたします。
1.尾牙抽選会の賞金などの税務上の取り扱い
尾牙の抽選会での賞金や賞品は当選した従業員の所得となり、当該従業員の総合所得税(個人所得税)申告に含める必要があります。賞金または賞品の価値が2万台湾元(約7万3,000円)を超える場合には会社は10%の源泉徴収も必要になります。尾牙の抽選会において該当するケースはまれと思いますが、当選者が海外居住者の場合の源泉徴収税率は20%になります。
なお、尾牙に限らず、民間の抽選会での賞金などは同様の取り扱いとなります。
2.その他の賞金などの税務上の取り扱い
競技会やコンテストの賞金などについても、獲得した個人の所得として個人所得税申告に含めることが必要ですが、賞金などから実際に要した原価費用を控除した残りの金額を課税対象として申告することができます。
競技会やコンテストの賞金なども源泉徴収の対象であり、獲得した個人が台湾居住者の場合には10%、海外居住者の場合には20%の源泉徴収が必要です。
一方で、政府の統一発票(公式レシート)くじや公共の宝くじの賞金は一律20%の源泉徴収がされますが、分離課税制度が適用されるため個人所得税の計算には算入されません。

3.まとめ
尾牙の抽選会を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。幸運にも抽選に当選された場合には、個人所得税申告や源泉徴収における取り扱いにご留意ください。
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