ニュース その他分野 作成日:2021年3月17日_記事番号:T00095128
KPMG 分かる台湾会計会社は毎事業年度終了後に営利事業所得税(法人税)申告を行わなければなりません。申告した税額に申告漏れがあった場合には罰則が科されます。今回は営利事業所得税の申告漏れに関する罰則について説明します。
1.営利事業所得税の申告漏れの罰則
営利事業所得税の申告を行ったものの税額の申告漏れがあった場合、会社は申告漏れ税額の追徴課税を受けるとともに、申告漏れ税額の2倍以下の過料に処されます。
仮に会社が租税優遇を受けて免税となっている場合や、申告漏れの所得額を加味しても未だ欠損であり、追加で納付すべき税金がなかった場合でも、罰則である過料は免除されず、申告漏れ税額の2倍以下の過料に処されます。ただし、過料の金額は最高でも9万台湾元を上回らず、最低でも4,500元を下回らないとされています。
なお、告発または税務機関や財政部による調査がなされる前に、申告漏れ税額を自発的に追加申告・納付し、申告漏れ期間の利息を支払った場合には罰則は免除されます。
2.国税局の事例による説明
従業員給与の源泉税申告に虚偽申告があるとの告発を受け、国税局はA社の調査を行いました。調査の結果、A社はある従業員への給与支払いおよび当該従業員が就業していたことを証明する書類を提示することができず、給与費用の架空計上と認定されました。
国税局は当該従業員に対する給与費用および食事手当の合計59万元を損金不算入としました。A社は当該申告年度について100万元の欠損を計上していたため、損金不算入となった59万元を加味しても未だ41万元(=100万元-59万元)の欠損であり、追加納付すべき税額は生じません。しかし、9万元以下の過料に処されました。
3.まとめ
会社は台湾の税法などの関連規定に基づいて誠実に税務申告しなければなりません。申告漏れがあった場合には罰則が科されますのでご留意ください。
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