ニュース その他分野 作成日:2021年5月19日_記事番号:T00096212
KPMG 分かる台湾会計不動産市場の健全化計画および不動産取引市場における過度な投機的売買の問題を背景に、「改正建物・土地(房地)合一税」が4月9日に立法院で可決されました。本稿では、本改正のうち営利事業者に影響する点を解説します。
1.建物・土地(房地)合一税
従前土地の譲渡については土地増値税のみが課され、譲渡所得に対する課税がなされておらず、低課税となっていました。大都市を中心とした不動産価格の不当な高騰を抑止するため、土地譲渡所得にも課税をする建物・土地(房地)合一税が2016年に導入されました。
2.適用税率
当初の建物・土地(房地)合一税では、台湾域内営利事業者は国内法の所得税率でしたが、台湾域外営利事業者に対しては保有期間により45%および35%という高税率が適用されました。
今回、投機的な不動産場売買の問題を受け、不動産市場の健全化を図るため、域外営利事業者の45%税率適用の保有期間を延長するとともに、域内営利事業者の保有期間5年以内の短期譲渡に関しても域外営利事業者と同様の高税率が適用されることになりました。

3.建物・土地取引(房地)合一税の範囲の追加
今回の改正で、次の取引が範囲に追加され、短期保有の譲渡に関しての高税率が適用されることになりました。
・青田買い建物および土地の売買
・営利事業者の過半数の株式を保有する場合のその株式の価値の50%以上が台湾域内の建物・土地によって構成される株式(上場株を除く)の譲渡
4.まとめ
今回の改正は21年7月1日から施行され、16年以降に取得した建物・土地から適用されます。今回説明しなかった、費用の証明書類を提示できない場合の取り扱いや、法改正の適用の例外もあります。16年以降取得の建物・土地を譲渡する場合はその範囲を含めその課税にご留意ください。
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