ニュース その他分野 作成日:2021年4月21日_記事番号:T00095695
KPMG 分かる台湾会計営利事業者の物品販売およびサービス提供に伴う代金の請求においては、原則として統一発票の発行が伴います。ただし、立替金の請求の場合には統一発票の発行が免除されます。今回は立替払いに関する統一発票の発行免除規定について説明します。
1.統一発票発行の発行免除規定
営利事業者が他者からの依頼を受け、代わりに物品(またはサービス)を購入する取引において、次の条件があてはまる場合には依頼者への請求時に統一発票の発行が免除されます。

2.国税局による事例
1)A社がB社からホテル予約の依頼を受け、B社のためにホテルを予約し、宿泊代金の立替払いをしました。A社がホテルへの支払額をそのままB社へ請求し、両金額に差異がなく、ホテルが買受人欄にB社と記載した統一発票を発行し、A社が当該統一発票をB社に支給する場合、A社の統一発票の発行が免除されます。
2)C社が国外D社からの依頼を受け、E社と購買契約を締結し、商品購入代金を立替払いしました。E社が買受人欄にC社名を記載した統一発票を発行する場合、C社が国外D社から代金を受け取る際に、C社は二連式統一発票を国外D社に発行する必要があり、課税売上高として営業税申告の対象になります。
3.まとめ
日系台湾子会社においては、日本の親会社等からの依頼を受けて台湾で物品の購入等をすることがあると思います。状況によっては統一発票の発行が必要な場合もありますので、ご留意ください。
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