ニュース その他分野 作成日:2021年4月7日_記事番号:T00095438
KPMG 分かる台湾会計以前にもご紹介した所得税法第25条のみなし利益率の適用申請案件が年々増加しています。しかし、申請対象の契約内容により、許可を受けられないケースも出ています。
今回はみなし利益率規定の適用と一般管理サービスとの関係について説明いたします。
1.みなし利益率の適用申請と一般管理サービスとの関係
外国会社が台湾法人に対して技術サービス提供、建築工事請負、機械設備等のリース等の業務を行う場合で、原価費用の配賦(はいふ)計算が困難な場合、財政部へ申請し許可を得ることにより、営業収入の15%を台湾での課税所得とみなして、営利事業所得税(法人税)を納付することができます。

国税局は、みなし利益率の審査原則を開示しています。その中に、みなし利益率適用対象外のサービスとして、一般管理サービス、サービス契約形態をとる台湾の関係会社利益の海外移転、関係会社の内部統制支援および経営方針策定、グループ会社の管理方法およびプロセスの使用に関連する収入が例示されています。
2.国税局の事例による説明
外国会社A社は台湾の関係会社B社へ、会計システムや倉庫管理作業のコンサルティングサービスを提供し、B社が毎月生産した全物品の売上高に対する一定割合でサービス報酬を計算する契約となっていました。
当案件についてA社がみなし課税の適用申請をした結果、申請のサービス内容は技術サービスではなく一般事務管理サービスであり、またそのサービス対価の計算方法が台湾の関係会社利益の海外移転に相当すると判断され、みなし課税の適用が認められませんでした。
3.まとめ
外国会社による技術サービスの提供は所得税法第25条のみなし利益率を適用対象ですが、契約内容により認められないものもあります。みなし課税適用申請以外の台湾営利事業所得税の減免の可能性を検討することも出来ます。申請をご検討の場合は事前に専門家へ相談ください。
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