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第198回 配当収益の営業税上の取り扱い/台湾


ニュース その他分野 作成日:2021年3月3日_記事番号:T00094890

KPMG 分かる台湾会計

第198回 配当収益の営業税上の取り扱い/台湾

 台湾域内外の株式市場に投資している会社が配当を受領した場合、その配当収益は営業税法上では免税売上高とされます。今回は配当収益の営業税法上の取り扱いについて説明いたします。

1.営業税上の取り扱い区分と申告時期

 会社が配当を受領した場合、当該配当収益は営業税申告において免税売上高として申告をする必要があります。

 営業税は2カ月分を一期として翌奇数月の15日までに申告するのが原則です。ただし、配当収益については申告納付手続きが簡略化されており、2カ月に1回の営業税申告での申告が免除され、代わりに会社は年内最終の一期の営業税申告において、1年間で受領した配当収益を免税売上高として集計して申告を行います。

2.控除不能仕入営業税額の計算

 営業税申告においては売上営業税額から仕入営業税額を控除して未払税額または過大納付税額を算出しますが、免税取引がある会社は仕入営業税額の全額を控除することはできず、一括比例配分方式または個別対応方式のいずれかの方法で免税売上高に対する控除不能仕入営業税額を算出します。

 配当収益は免税取引として扱われますので、申告を行う際にはこれら2つの方法のいずれかにより控除不能仕入営業税額を算出して申告を行います。どちらの方法を採用するかは会社が選択可能ですが、一度採用した方法は3年間変更できないことに留意が必要です。

3.免税売上高としての申告を失念した場合の罰則

 配当収益を免税売上高として集計・申告することを失念して虚偽の営業税申告を行った場合、追徴課税および申告漏れ営業税額の5倍以下の罰金が課せられます。ただし、告発または税務機関や財政部による調査がなされる前に、申告漏れ税額を自発的に追加申告・納付し、申告漏れ期間の利息を支払った場合には罰金は免除されます。

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4.まとめ

 配当収益は年内最終一期の営業税申告において免税売上高として集計して申告することが必要です。集計漏れが発生しないようにご留意ください。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
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