ニュース その他分野 作成日:2021年8月4日_記事番号:T00097610
KPMG 分かる台湾会計インターネットを用いた国際取引は、ますます増加しています。今回は、外国営利事業者がインターネット等を利用し台湾域内に所在する営利事業者または個人に対して電子役務を提供した場合の租税協定適用による事業所得免税措置について解説します。
1.電子役務取引の源泉徴収制度
外国営利事業者が台湾域内に恒久的施設(以下、「PE」)を持たず、インターネットまたはその他電子方式を利用して電子役務を台湾域内営利事業者に提供し、それにより台湾源泉所得を受領した場合、源泉徴収義務者である台湾営利事業者は報酬の支払時に、支払額に基づき、規定の税率で源泉徴収する必要があります。この電子役務には、オンラインゲーム、広告、動画閲覧、情報コンテンツ(映画、テレビドラマ、音楽など)、ソーシャルネットワーク・サービス等が含まれます。
2.電子役務提供に関する事業所得免税
役務を提供する外国営利事業者の所在国または地域が台湾と包括的な租税協定を締結している場合で、外国営利事業者が台湾にPEを持たずまたはPEを通じて事業を行っていないときは、租税協定の規定によりその取得した所得は台湾では課税されないとされています。この租税協定による免税適用には、事業所得免税申請書および必要書類である免税所在国または地域の税務機関が発行した居住者証明書、契約書のコピー、委任書、所得関連証明書等の書類を用いた税務当局への申請手続が必要となります。
税務当局の許可後、許可書に記載された許可期間中に既に源泉徴収された税金については、電子役務を提供する外国営利事業者または委託代理人(源泉徴収義務者に委託することも可能)は、当初源泉徴収申告を受理した税務当局に関連資料を提出し還付申請することができます。ただし源泉徴収税の納付日から5年超過後の還付申請はできません。

3.まとめ
日本を含め、台湾との租税協定締結国の営利事業者の行う電子役務提供の所得には台湾での免税措置がありますが、申請手続が必要です。還付申請には期限がありますのでご留意ください。
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