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第19回 中間申告で納付すべき営利事業所得税額の計算方式について


ニュース その他分野 作成日:2010年8月18日_記事番号:T00024706

KPMG 分かる台湾会計

第19回 中間申告で納付すべき営利事業所得税額の計算方式について

 
 2010年度からの営利事業所得税(法人税)の税率変更に伴い、中間申告で納付すべき営利事業所得税額の計算方式についても改正がありました。今回は、中間申告にかかわる論点について取り上げてみたいと思います。

新しい計算方式

 12月決算会社の場合、10年度の営利事業所得税の中間申告は、9月に行うことになります(3月決算会社は12月)。10年度から営利事業所得税の税率が17%へと軽減されることに伴い、財政部は7月23日に通達(末尾参照)を公布し、所得税法第67条第1項の規定に基づき10年度の中間申告税額を計算する際には、下記のとおり取り扱うことを規定しています。

●09年度の営利事業所得税確定申告書における課税所得額を基に、17%(10年度の税率)で計算した税額の半額を中間納付税額とする

 簡単な計算例は以下のとおりです。このように、一般的な例では、中間納付税額が昨年度よりも減少することが考えられます。

【例】
09年度の課税所得額=1,000,000(①)
09年度の納付税額 = 250,000(②)
(簡便化のため、①×25%とする)

↓当上半期6カ月間の実際の損益に基づく申告を行わない場合
10年度の中間納付税額=①×17%÷2=85,000
(以前の計算方法:前年度末納付額の2分の1の税額=②÷2=125,000)

 なお、財政部の補足説明によると、年間所得額が12万台湾元以下である者は、徴収基準に達しないため、中間納付税額の納付を免ずるとされています。また、10年度の中間納付税額が2,000元以下である者についても、納付および申告は免除されます。

 さらに、上記の通達により10年度の中間申告で納付すべき税額を計算する際に、投資控除税額、行政救済による払戻税額、源泉徴収税額を中間納付税額に充当しない場合には、銀行へ税額を納付するだけでよく、中間申告の実施は不要とされています。

当上半期6カ月間の実際の損益により中間納付税額を計算する方法

 ところで、中間納付税額の計算には、従来より2つの方法があります。すなわち、上記【例】の計算方法のほかに、公認会計士による税務監査を受けた会社もしくは青色申告書を使用して申告する会社については、当年度(10年度)の上半期6カ月間の実際の損益により、適用税率の17%で中間納付税額を計算する方法を採ることも可能です。後者の方法を採ることにより、中間納付税額がより少なくなる場合もありますので、顧問会計事務所ともご相談の上、ご検討されることをお勧めいたします。

財政部10年7月23日付台財税字
第09904092170号通達(抜粋-日本語訳)


 10年6月15日付で改正公布された所得税法第5条および第126条の規定に合わせるため、営利事業者は所得税法第67条第1項の規定に従い10年度の中間納付税額を計算するときに、09年度の法人税確定申告書における課税所得額を基に、10年度から実施している法人税率および徴収基準により計算した税額の半額を中間納付税額としなければならない。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
  
KPMG安侯建業聯合会計師事務所
久保田裕
TEL: 886-2-8758-9980
MAIL:hiroshikubota@kpmg.com.tw

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