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第24回 「各種所得源泉徴収率基準」および「給与所得源泉徴収細則」の改正について


ニュース その他分野 作成日:2011年1月19日_記事番号:T00027816

KPMG 分かる台湾会計

第24回 「各種所得源泉徴収率基準」および「給与所得源泉徴収細則」の改正について

 2010年12月、「各種所得源泉徴収率基準」および「給与所得源泉徴収細則」の一部改正が財政部により正式に公表されました。当改正が会社の源泉所得にかかる事務に影響を与えることも考えられますので、今回はこれについて取り上げてみたいと思います。

【今回のポイント】

「各種所得源泉徴収率基準」について、個人にかかる給与の源泉徴収税率が6%から5%へ引き下げられ、所要の改正が行われています。また、「給与所得源泉徴収細則」についても、これらの変更に合わせて改正が行われています。

 10年12月22日に、「各種所得源泉徴収率基準」第2条、第14条および「給与所得源泉徴収細則」第5条、第8条、第10条の改正が財政部により正式に公表されました。改正の要点は下記の通りです。

1.各種所得源泉徴収率基準の改正事項(第2条、第14条)

(1)中華民国国内で居住している個人の納税義務者について、その給与の源泉徴収税率が月額の総受領額の6%から5%へ引き下げられる。また、兼職による所得および月額でない給与については、給与所得源泉徴収細則の規定により源泉徴収が行われる。(改正条文第2条)

(2)上記の改正条文第2条は、11年1月1日から実施される。(改正条文第14条)

2.給与所得源泉徴収細則の改正事項(第5条、第8条、第10条)

(1)給与受領者で、規定による免税額申告書を作成・申告していないものにかかる給与の源泉徴収税率が、月額の受領総額の6%から5%へ引き下げられる。兼職による所得および月額でない給与の源泉徴収税率は5%とする。(改正条文第5条)

(2)兼職による所得および月額でない給与について、源泉徴収義務者の毎回の支給額が給与所得源泉徴収税額表における配偶者および扶養家族がない者の徴収基準額に達していない場合には、源泉徴収を免ずる。(改正条文第8条)

(3)上記の改正条文第5条および第8条は、10年1月1日から実施される。(改正条文第10条)

 上記改正に伴い、11年1月より、毎月の給与に関する源泉税の金額が変更となる場合もありますので、詳細については顧問会計事務所ともご相談の上、ご留意ください。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組
Mail: hiroshikubota@kpmg.com.tw 
TEL : 886-2-8101-6666
水谷 和徳(内線 06194)
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