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第25回 所得税法の一部改正について


ニュース その他分野 作成日:2011年2月16日_記事番号:T00028230

KPMG 分かる台湾会計

第25回 所得税法の一部改正について

 2011年1月に、過少資本税制の導入などを盛り込んだ、所得税法の一部改正が行われました。今回は当改正について取り上げてみたいと思います。

【今回のポイント】

・過少資本税制が11年度から実施される見込みです

・長期の未払金の益金算入に関する規定が一部改正されます


11年1月26日付で、所得税法が一部改正されております。主な改正内容および条文等は下記の通りです。

1.過少資本税制の導入(第43条の2)

 11年度から、台湾においても過少資本税制が導入され、営利事業者の関係者に対する負債が純資産額の一定比率を超えた場合、超過分の支払利息について法人税申告書上、損金算入することができないこととなります。また、法人税申告の際に、関係者に対する負債が純資産額に占める比率および関連情報を申告書において開示しなければならないこととなります。なお、上記の関係者、負債、純資産額の範囲、負債の純資産額に対する一定比率およびその他の遵守すべき事項については、財政部が別途定めることとされています。

2.長期の未払金の益金算入に関する規定の一部改正(第24条)

 営利事業者の帳簿上の未払いとなっている支払うべき買掛金、費用、損失およびその他の各種債務で、請求権の時効を過ぎてもいまだ支払われていないものは、請求権消滅時効が経過した年度にその他の収入に振り替え、実際に支払われたときに、営業外費用として計上することとなります。

3.棚卸資産の評価等に係る規定の一部改正(第44条)

 棚卸資産の価額測定について、原価と正味実現可能価額のいずれか低い方に基づく方法を採用することができることとなります。また、評価損は売上原価に計上することができることとなり、条文上は税法上と財務会計上の規定が整合します。さらに、棚卸資産の原価計算方法について、後入先出法が削除されます。

4.配当金源泉徴収票の追加申告等に係る過料についての規定の一部改正(第114条の3)

 税務機関から期限内における配当金源泉徴収票の追加申告または追加発行が命じられ、期限を過ぎて実情により追加申告または追加発行を行わなかった場合の過料について、控除可能税額の総額の3倍から3倍以下に変更されます。

5、とん税の導入(第24条の4)

 海運業務を経営する営利事業者が一定要件に適合する場合、その海運業務による収入は、船舶の純トン数に応じて所得を推算し、課税することを選択することができるようになります。

 今回の所得税法の改正について、本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもご相談の上、皆さまの会社への影響をご勘案いただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組
Mail: hiroshikubota@kpmg.com.tw 
TEL : 886−2−8101−6666 
水谷 和徳(内線 06194)
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