ニュース その他分野 作成日:2011年5月18日_記事番号:T00030057
KPMG 分かる台湾会計2011年3月21日、財政部より、10年7月1日以後に旧制度退職金の拠出不足額の拠出を継続する場合における継続拠出額の税務上の損金計上および限度額の計算について、追加通達が公表されましたので、今回は、本通達の内容について案内させていただきます。
【今回のポイント】
2010年7月1日以降に営利事業者が規定により労働者退職準備金へ拠出し、当該事業の労働者退職基金監督委員会名義により労工委員会の委託を受けた金融機構の専用口座へ預託する場合には、税務上、所得税法第33条第1項の規定により損金算入されることが明確化されました
今回の通達において、旧制度拠出不足額部分(※)について、所得税法第33条第1項の規定により損金算入することができることが明確化されています。
※労働者退職金条例施行後の5年内(すなわち05年7月1日~10年6月30日)に、労働基準法(旧制度)の適用を選択した従業員および05年6月30日以前の旧制度勤続年数を留保する従業員のために、労働基準法第56条第1項の規定に従い、労働者退職準備金の拠出を継続する場合の拠出不足額を指します。
当該通達の規定により、10年度の営利事業所得税確定申告に係る退職金の損金算入限度額の計算は下記の通りとなります。
(1)旧制度分について
旧制度の適用を選択した従業員への当年度の支払済給与総額(5年内の拠出充足額を含まない)×15%を限度額とする。
(2)新制度分について
新制度の適用を選択した従業員のうち、旧制度勤続年数を有さない者および新制度の適用を選択した従業員で旧制度勤続年数を留保する者への当年度の支払済給与総額×15%を限度額とする。
(3)10年6月30日以前の旧制度拠出不足額部分は、事実に応じて損金算入することができる。10年7月1日以後の旧制度拠出不足額部分については、従業員による新旧制度の選択状況に応じて、それぞれ上記(1)(2)で計算された限度額に加える。
具体的な計算方法については、下記の設例をご参照下さい。
設例:A社の10年度の支払済給与総額および退職金拠出(支払)状況は下記の通り。
この場合、損金算入限度額および損金算入額は以下の通りになります。
退職金の損金計上につきまして、本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもご相談の上、皆さまの会社への影響をご勘案いただけますと幸いです。
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