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第27回 海外における固定資産や商品の廃棄等に係る税務上の損金算入について


ニュース その他分野 作成日:2011年4月20日_記事番号:T00029471

KPMG 分かる台湾会計

第27回 海外における固定資産や商品の廃棄等に係る税務上の損金算入について

 2011年2月10日財政部より、海外において固定資産や商品等を廃棄する場合の損金算入規定に係る通達が公表されています。今回は、本通達の内容について、案内させていただきます。

【今回のポイント】
海外において固定資産や商品等を廃棄する場合に生じる廃棄損等の損金算入に係る要件が明確化されています。

 11年2月10日に財政部より公表された、海外において固定資産や商品等を廃棄する場合の損金算入規定に係る通達の内容については、以下のとおりです。なお、当該規定は、08年度の営利事業所得税(法人税)確定申告時から適用されます。 営利事業者が、海外における固定資産や商品などを事情により廃棄等した場合は、廃棄証明等の依頼先によって、それぞれ以下の要件を満たした場合に、台湾税務当局の調査の上、損金算入が認められることとなります。

(1)依頼先が台湾内の公認会計士の場合
当該会計士による廃棄証明書または税務監査報告書によって廃棄損失の事実を証明すること

(2)依頼先が海外現地の会計士などの場合
廃棄等の理由を記入したリストを台湾税務当局に事前に届け出た後、通達で規定された一定の証明書類を提出すること

 詳細については、以下の通達本文(日本語仮訳)をご参照ください。

財政部通達(台財税第09900505940号)

 08年度の営利事業所得税確定申告を行う時より、営利事業者の海外における固定資産を、特定の事由により、規定の耐用年数に達していないうちに毀損または廃棄した場合、もしくは商品、原材料、消耗品または仕掛品が期限超過、変質、破損等となったため現地で廃棄しなければならない場合には、営利事業所得税監査準則第95条第10号および第101条の1第1号または第2号の規定に従い、台湾内の公認会計士による廃棄証明書または年度営利事業所得税確定申告監査報告書(税務監査報告書)をもってその廃棄損失の事実を証明することにより調査の上、損金計上が認められる。または、理由を記入したリストを税務機関へ事前に届け出た後、海外現地の会計士に廃棄立ち会いおよび廃棄証明を依頼する場合、もしくは海外の公証機構または検査機構に廃棄立ち会いを依頼する場合、下記の証明を入手し、税務機関に提供することにより調査の上、損金計上が認められる。

一.海外現地の会計士に廃棄立ち会いおよび廃棄証明を依頼する者は、海外現地の会計士の身分証明書類、当該会計士が証明を行った廃棄明細書、監査報告書、実地棚卸しおよび廃棄の立ち会いおよびプロセスを記録したビデオまたは写真を入手する。また、これらの書類は現地の中華民国大使館・領事館または中華民国の政府が認めた機構の認証を受ける必要がある。

二.海外の公証機構または検査機構に廃棄立ち会いを依頼する者は、当該海外公証機構または検査機構の身分を証明するに足りる書類、廃棄明細書、実地棚卸しおよび廃棄の立ち会いおよびプロセスを記録したビデオまたは写真を入手する。また、これらの書類は現地の中華民国大使館・領事館または中華民国の政府が認めた機構の認証を受ける必要がある。

 海外において固定資産や商品等を廃棄する場合、本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもご相談の上、皆さまの会社への影響をご勘案いただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
Mail: hiroshikubota@kpmg.com.tw 
TEL : 886−2−8101−6666 
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