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第26回 営業税法の一部改正について


ニュース その他分野 作成日:2011年3月16日_記事番号:T00028785

KPMG 分かる台湾会計

第26回 営業税法の一部改正について

 2011年1月、「付加価値型および非付加価値型営業税」(以下「営業税法」)の一部改正案が立法院で可決され、総統府により公布されました。今回は当改正について取り上げてみたいと思います。

 今回の主な改正内容および条文等は下記の通りです。

1)保税区等の範囲に関する規定および保税物品に係る規定の一部改正(第5条、追加条文第6条の1)

 保税区、保税区の営業者および課税区の営業者の範囲が明確に規定されるとともに、国外から保税区へ搬入された保税物品が、「輸入物品」の範囲に属さないことが明文化されました。

2)ゼロ税率に関する規定の一部改正(第7条)

 保税区の営業者の運営に供するために物品または役務を販売する場合、また、保税区の営業者から課税区の営業者への販売について物品を課税区へ輸送せずに直接輸出するか、または特定の保税区に搬入する場合に、それに係る営業税率がゼロ税率となることが明文化されました。

3)営業登録の変更等に係る営業税法上の規定の一部改正(第30条)

 営業者が変更登記等を申請する際には、当該変更登記等の申請前に営業税の納付または担保の提供を完了しなければなりませんが、当該制限を受けない除外状況の一つとして、営業住所の変更登録が追加されました。

4)営業税の表示に関する規定の一部改正等(第32条、追加条文第48条の1)

 営業者の課税すべき物品または役務の「価格」には、営業税を含まなければならないことが規定されました。また、「価格」に営業税を含まない場合の処罰が定められました。

5)金融業に係る営業税率に関する規定の一部改正(第36条第1項)

 国外から再保険を購入する業務以外の金融業による本業労務の提供に係る営業税率が5%から3%へ引き下げられました。

6)国外からの役務の提供に係る営業税率に関する規定の新設(第36条第3項)

 一定の場合において、国外から役務の提供を受けるために支払った1件ごとの対価が、財政部が公告した限度額に達していない場合、役務の提供を受けた者は営業税の納付が免除されることとなりました。

7)営業税申告案件に関する規定の新設(追加条文第42 条の1)

 営業税申告案件の査定期限および査定方式について営業税法上の規定が設けられました。

8)仕入税額の虚偽申告を行った営利事業者に対する処罰に関する規定の一部改正(第51条第2項) 

 仕入税額の虚偽申告を行った営利事業者について、実際の取引対象でない者が発行した統一発票を入手しているが、調査により仕入の事実および実際に販売を行った他の営利事業者からの当該統一発票譲渡の事実が判明し、かつ、販売を行った業者が法により追徴・処罰されている場合には、当該虚偽申告を行った営利事業者は第51条第1項所定の処罰が免除されることが明文化されました。

 なお、今回の営業税改正条文の施行日は、営業税法第60条の規定により行政院によって定められます。

 今回の営業税法の改正について、本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもご相談の上、皆さまの会社への影響をご勘案いただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所
日本業務組
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