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第30回 付加価値型および非付加価値型営業税法施行細則の一部改正について


ニュース その他分野 作成日:2011年7月20日_記事番号:T00031352

KPMG 分かる台湾会計

第30回 付加価値型および非付加価値型営業税法施行細則の一部改正について

 2011年6月、行政院により「付加加値型及非付加価値型営業税法施行細則」(以下、「施行細則」)の一部改正条文が公布され、施行されています。今回は、本施行細則の改正内容のうち、ゼロ税率の適用に係る部分について取り上げてみたいと思います。

【今回のポイント】
営業税法の一部改正を受け、施行細則において、営業税法7条第4号に称する「運営に供するために販売する物品または役務」の定義が明確にされたほか、ゼロ税率が適用されるものについて用意すべき書類が明確化されています。

 以前、「第26回 営業税法の一部改正について」でご案内しておりましたとおり、11年1月に「付加価値型および非付加価値型営業税法」(以下「営業税法」)の一部改正案が公布され、現在、施行されています。これに伴い、11年6月、行政院により施行細則の一部改正条文が公布され、施行されています。

 今回の一部改正につきまして、ゼロ税率の適用に関する11年1月の営業税法の一部改正の内容と、それに伴う施行細則の改正内容は、それぞれ以下の通りです。

 営業税法一部改正(第7条第4号)

 ゼロ税率を適用する範囲について、“免税輸出区内の輸出事業、科学工業園区内の園区事業、税関管理保税工場または保税倉庫に販売する機器設備、原料、物料、燃料、半製品”から“保税区の営業者の運営に供するために販売する物品または役務”に拡大。

 ⇓⇓⇓

施行細則一部改正の概要

1)“運営に供するために販売する物品または役務”の定義が以下の通り規定されています。

“運営に供するために販売する物品または役務”=“許可を得た保税区内における「保税物品の貿易、貯蔵、物流、コンテナ(貨物)集散、再輸出入、請負運送、通関サービス、組み立て、再編成、包装、メンテナンス、加工、製造、検査、テスト、展覧、技術サービスおよび許可を受けたその他の業務経営の使用、または輸出」に供される物品または役務”

2)ゼロ税率が適用されるものについて、それぞれ以下の書類を用意する必要があることが記されています。

(1)輸出物品のうち税関への輸出の申告があり証明書類の添付が免除されるものを除き、郵便機関に委託するかまたは速達物品通関規定に従い税関にて登録済みの速達業者を経由して輸出したものについては、そのFOB価格が5万元以下の場合には、郵便機関または速達業者が発行した領収書のコピーを必要とします。FOB価格が5万元超の場合には、税関に輸出を申告する必要があることから、上記の証明書類の提出は免除されます。

(2)輸出に係る役務または国内で提供され国外で使用される役務について、取得外貨の為替決済があるまたは政府が指定した銀行へ預けたものは、当外国為替銀行が発行した外国為替証明書類を必要とします。外貨を取得したものの為替決済が無いまたは政府が指定した銀行に預けていないものは、外国為替収入の原始証憑のコピーを必要とします。

(3)法に従い設立された免税店が物品をトランジット旅客または海外渡航者に販売したものは、管轄税関の許可に従い電子媒体を以ってトランジット旅客または海外渡航者のパスポートまたは旅行証番号が記載された販売証憑を必要とします。ただし、国際空港、港管制区内における免税店における販売証憑には、トランジット旅客または海外渡航者のパスポートまたは旅行証番号を記入する必要はありません。

(4)物品または役務を保税区の営業者の運営に供するために販売したものは、税関に申告し輸出と見なされた場合、証明書類が免除されるものを除き、各保税区の営業者が署名した統一発票の控えを必要とします。

(5)国際間の運輸を経営するものは、国外の旅客・貨物輸送による収入明細を必要とします。

(6)国際運輸用の船舶、航空機および遠洋漁船を販売したものは、販売契約のコピーを必要とします。

(7)国際運輸用の船舶、航空機および遠洋漁船に物品を販売した、または役務を提供したものは、税関に申告して輸出した場合に証明書類が免除されるものを除き、税関により発行され、引き渡された証明書類または修繕契約のコピーを必要とします。

(8)保税区の営業者から課税区の営業者への販売について物品を課税区へ輸送せずに直接輸出したものは、販売契約のコピー、税関が発行した課税区営業者の通関輸出用の証明書類を必要とします。

(9)保税区の営業者から課税区の営業者へ販売した物品で、輸出のために自由貿易港区、税関管理の保税倉庫、または物流センターに搬入したものは、販売契約のコピー、税関が発行した輸出または輸入証明書類と見なされるものを必要とします。

(10)財政部が許可したその他の証明書類

 今回取り上げました営業税法施行細則の一部改正の内容につきまして、本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもご相談の上、皆さまの会社への影響をご勘案いただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組
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