ニュース その他分野 作成日:2011年11月16日_記事番号:T00033772
KPMG 分かる台湾会計本コラムで以前より取り上げております、台湾における過少資本税制に関しまして、過少資本税制に係る調査細則の内容のうち、第4条第2項の関係者に対する負債に算入しない場合について、財政部が2011年9月26日に解釈通達を公布しました。今回は、当該解釈通達について取り上げてみたいと思います。
【今回のポイント】
税務行政の簡素化のため、同条第2項の関係者に対する負債に算入しない場合について、財政部から解釈通達が公布されました。これにより、過少資本税制の適用が軽減されるような範囲が明確にされています。
過少資本税制に関して、「営利事業者関係者への支払利息の損金不算入に係る調査細則」(以下、「調査細則」)第5条の規定によりますと、営利事業者の関係者に対する負債が純資産額に占める比率が3対1を超過する場合、超過分の支払利息は、所得税法第43条の2の規定により損金不算入とされます。ここで、営利事業者の関係者に対する負債が純資産額に占める比率を正確に計算するため、調査細則第4条において当該比率の計算式の分子における関係者の負債および分母の純資産額の範囲が規定されています。
さらに今回、税務行政の簡素化のため、営利事業者の資金融通の実務状況を勘案した上で、同条第2項の関係者に対する負債に算入しない場合について、財政部から解釈通達が公布されました。当該通達の内容は以下の通りです。
1)営利事業者が下記のいずれかに該当した場合、その関係者に対する負債は「関係者負債が純資産額に占める比率の計算式」に入れることが免除され、また、規定により関係者に対する負債が純資産額に占める比率および関連情報を開示することが免除されます。
(1)当年度の収入申告額の合計が3,000万台湾元以下の場合(営業および営業外収入純額)
(2)当年度の支払利息申告額が400万元以下の場合(支払利息および調査細則第5条で規定されている支払利息の金額が含まれます)
(3)当年度に申告した支払利息、欠損控除を差し引く前の課税所得がマイナスである場合
2)資本的支出または繰延資産として計上すべき利息に見合う負債は、「関係者負債が純資産額に占める比率の計算式」に入れることが免除されます(個別の帰属があるものは、資産化期間の支払利息に見合う負債に準じなければなりません。また、個別の帰属がないものは、比率に見合う関係者負債を計算しなければなりません)。
3)国内金融機関の与信作業上、通常関係者に連帯責任担保を負うよう要求していることを勘案すると、営利事業者が個別またはその他の営利事業者と共同で非関係者である金融機関から借り入れた融資について、仮にその個別または共同借入金額に対し、自己資産で十分な担保を提供することができるにもかかわらず、金融機関の与信実務上、関係者に連帯責任の保証の提供を求める場合、当該借入金は、関係者に対する負債が純資産額に占める比率の計算式に入れることが免除されます。
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