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第35回 台湾の源泉徴収制度について


ニュース その他分野 作成日:2011年12月21日_記事番号:T00034468

KPMG 分かる台湾会計

第35回 台湾の源泉徴収制度について

 従業員への給与支払いや親会社への配当の支払いなど、台湾において事業を行う上で源泉徴収を行わなければならないケースは多々発生します。そこで今回は、台湾の源泉徴収制度の概要についてご説明したいと思います。

【今回のポイント】

・特定の所得については源泉徴収制度が採用されており、源泉徴収義務者は規定された税率に基づいて源泉徴収を行う必要があります。

・源泉徴収の事務手続きは、所得の受取人が居住者、あるいは台湾内に固定営業所のある営利事業者であるかどうかで異なります。

1.源泉徴収制度と税率

 所得税について、所得者自身がその年の所得金額とこれに対応する税額を計算し、これを申告納付する「申告納税制度」が基本となっている一方、特定の所得については「申告納税制度」と併せて源泉徴収義務者(所得の支払者)が支払いの際に所得税を徴収して納付する「源泉徴収制度」が採用されています。

2.源泉徴収の事務手続き

1)所得の受取人が居住者あるいは台湾内に固定営業所のある営利事業者の場合

 源泉徴収義務者は、支払月の翌月10日までに源泉徴収税を納付する必要があります(10日が休日の場合は翌営業日:以下同様)。納付手続きは所定の納付書を記入の上、銀行などにて行います。また、翌年1月末までに所定の源泉徴収票および税務署への申告書を前述の納付書の控えと共に税務署へ提出し審査を受けます。その後、2月10日までに税務署の承認印が付された源泉徴収票を各所得受取人に交付し、各所得受取人はこの源泉徴収票を基に確定申告を行うこととなります。

2)所得の受取人が非居住者あるいは台湾内に固定営業所のない営利事業者の場合

 源泉徴収義務者は支払日より10日以内に源泉徴収税を納付し、かつ源泉徴収票および税務署への申告書を作成して納付書控えとともに税務署へ提出し審査を受けます。従って、この部分については、翌年1月末までの税務署への提出は必要ありません。

3)源泉徴収税の納付期日を超えてしまった場合は、原則として利子(郵便局の1年定期預金利率)および非自発的納付の場合は2日を超えるごとに1%の延滞税がかかります。

 今回取り上げました内容につきまして、本稿をご参考いただき、詳細に関しては顧問会計事務所にもお問い合わせの上、業務にお役立ていただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組

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