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第38回 帰任年度の個人所得税および源泉税について(その2)


ニュース その他分野 作成日:2012年3月21日_記事番号:T00036073

KPMG 分かる台湾会計

第38回 帰任年度の個人所得税および源泉税について(その2)

 日本人駐在員の方々が帰国されるにあたり、ほとんどの場合、その1暦年の間で日本および台湾の両方で給与を受け取ると思います。このような場合、帰任年度の税務上の取り扱いについて、いくつか留意すべき事項があります。今回は表題のうち帰任年度の源泉税にかかわる留意点について解説します。

【今回のポイント】

・台湾子会社は、日本人駐在員の帰任年度における見込み台湾滞在日数に応じた月次の源泉徴収税率に基づいて源泉徴収し、申告などを行う必要があります。

・見込まれていた帰任日より実際の帰任日が前倒しになるなどした場合には、台湾滞在日数を確認し、税務上問題がないかどうか留意することが必要です。 

 帰任年度の源泉税に関し、台湾子会社は帰任暦年の台湾支給額の年次源泉徴収票を帰任日までに本人に発行し、国税局に申告する必要があります。

 なお、月次の源泉徴収税率は、見込まれる台湾滞在日数に応じて以下の表の通りです。

 なお、居留証の期限日で判断すると183日以上の滞在が見込まれていたものの、早期の帰任などにより台湾滞在日数が実際には183日未満となった場合は、以下の点に留意する必要があります。

・帰任暦年1月1日から帰任日までの台湾支給額を基に18%の源泉徴収税率で計算し直した金額と、実際に納付した源泉税の額との差額を追加納付する必要があります。

 この場合、原則としてペナルティや延滞税は不要です。

 しかし、居留証の期限日で判断すると台湾滞在日数が183日未満だったにもかかわらず、18%の源泉税を納めていなかった場合はペナルティと延滞税が課されます。

 今回取り上げました内容につきまして、本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもお問い合わせの上、業務にお役立ていただけますと幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組

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