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第42回 災害損失がある場合の税務の取り扱いについて


ニュース その他分野 作成日:2012年7月18日_記事番号:T00038313

KPMG 分かる台湾会計

第42回 災害損失がある場合の税務の取り扱いについて

 最近、豪雨が相次いで発生していますが、これにより会社や個人の資産に影響が及んだケースもあったようです。

 そこで今回は、万が一、会社や個人の資産に対して災害による被害が生じた場合における税務上の取り扱いについて取り上げたいと思います。

【今回のポイント】
・災害による損失を税務上損金算入するためには、災害発生後30日以内に税務当局へ届け出を行うことが必要です。

・一定の要件を満たす場合には、国税局の書面審査のみで損金算入の認定を受けることが可能となります。

 災害によって、会社または個人が所有する資産に損害が生じた場合、所得税の計算上、発生した損失を損金算入するためには、災害発生後30日以内に管轄の国税局支局または地方税務機関(以下、税務当局と言います。)へ届け出を行うことが必要です。

 具体的に損金算入を行うためには、まず会社または個人で災害発生後30日以内に損失リストおよび証明書類を添付し、税務当局に届け出て、調査官の派遣を申請することになります。そして、調査官の査定後、認定されれば、当該年度の総合所得税(個人所得税)または営利事業所得税(法人税)の申告時に、災害損失を損金算入して申告することができます。

届け出は30日以内に

 また、被害を受けた工場または支店などが本社と異なる県市にある場合には、工場または支店などの所在地の税務当局に調査官の派遣を申請することができます。

 さらに、総合所得税にかかわる災害損失金額の認定について損失の申告総額が15万台湾元以下のもの、営利事業所得税にかかわる災害損失金額の認定について損失の申告総額が350万元以下のもの、災害を受けた対象物に保険がかけられているもの、または公認会計士による監査報告書(金額の多少を問いません)の提供ができるものは、国税局の書面審査のみで認定を受けることが可能で、調査官の派遣は不要とされています。

 なお、財政部は、2010年10月4日台財税次第09904539120号改正通達「税務機関が被災納税義務者に税金減免を協力する際の注意事項」において、各税務当局に対し、被災地の納税義務者の便宜のため、所轄地の納税義務者が行う各種税金の減免申請に積極的に協力するよう求めています。

 災害損失がある場合の税務上の取り扱いについて本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもお問い合わせの上、業務にお役立ていただけると幸いです。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組

Mail:yoshikazumatsumoto1@kpmg.com.tw
TEL:886−2−8101−6666

水谷 和徳(内線 06194)
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