ニュース その他分野 作成日:2012年9月19日_記事番号:T00039446
KPMG 分かる台湾会計保税区営業者が多段階製造工程の形態を採用し物品輸出を行う場合のゼロ税率の適用について、本年4月に財政部より営業税法解釈通達が出されております。今回は、当該解釈通達の概要について取り上げたいと思います。
【今回のポイント】
・台湾における保税区営業者が多段階製造工程の形態を採用し物品輸出を行う場合のゼロ税率の規定について、財政部より2012年4月に営業税法解釈通達が出されて、取り扱いが明確化されています。
・多段階製造工程の形態を採用する保税区営業者が一定の証明書類を備えるなどした場合には、物品輸出についてゼロ税率を適用して営業税の申告を行うことができます。
11年1月に「付加価値型及非付加価値型営業税法」(営業税法)が改正され、営業税法第7条においてゼロ税率に係る規定が整備されましたが、具体的な取引形態についての営業税法上の取り扱いは、法律上は明らかではありませんでした。
この点、保税区営業者が多段階製造工程の形態を採用し物品輸出を行う場合のゼロ税率の規定について、12年4月に財政部より営業税法解釈通達が出されて、取り扱いが明確化されています。
具体的には、多段階製造工程の形態を採用している保税区の営業者が物品の輸出を行う際に、先に台湾域外の会社が対象となる(半)製品の所有権を保税区の営業者より取得し、その後、(半)製品自体は当該保税区の営業者において保管されて製品への加工が行われ、加工後に域外へ輸出される場合、当該(半)製品の販売により得た収益については、売買契約書やインボイスといった取引関連証明書類および外貨収益取得証明書類を税務上の証拠書類としてゼロ税率を適用し申告することができます。
従いまして、このような場合、保税区の営業者は物品輸出に当たって通常の5%営業税を納める必要がなく、営業税法第7条に規定されているゼロ税率を適用することができることが明確化されました。
多段階製造工程の形態における保税区営業者の物品輸出の取り扱いにつきましては、本稿をご参考いただき、詳細につきましては顧問会計事務所にもお問い合せの上、業務にお役立ていただけますと幸いです。
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