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第49回 営利事業者が実施した、国内外社員旅行費用の取り扱いについて


ニュース その他分野 作成日:2013年2月20日_記事番号:T00042146

KPMG 分かる台湾会計

第49回 営利事業者が実施した、国内外社員旅行費用の取り扱いについて

 春節(旧正月)前は従業員全員参加の忘年会で盛り上がったと思われますが、忘年会同様、社員旅行は従業員の福利厚生活動として台湾では一般的であると思われます。

 そこで今回は、営利事業者が国内または国外への社員旅行を実施する際の帳簿処理および従業員所得への合算に係る課税の規定につきまして取り上げたいと思います。

【今回のポイント】
・従業員全員が参加可能な国内外社員旅行の実施による負担費用は、従業員の所得に属しない。参加が全員でない場合の社員旅行費用や、現金補助の場合の当該現金給付額は、従業員の所得に属する。

・福利委員会がある場合には、従業員福利基金により社員旅行の費用を負担することができる。従業員福利基金の拠出限度額を超過した分については、「その他費用」として損金計上することができる。福利委員会が無い場合には、「従業員福利厚生費」として処理し、従業員福利基金の損金算入限度額を超える部分は「その他費用」として損金計上することができる。

▽現金で補助する、または特定従業員(勤務年数、職位等級、業績成績など)のみを招待する旅行である場合

 現金で補助するか、または特定従業員(勤務年数、職位等級、業績成績など)のみを招待する旅行費用は、各従業員のその他所得に属するため、従業員福利委員会は所得税法第89条第3項の規定により主務税務機関へ申告する必要があります。従業員福利基金の拠出限度額を超過した分について、営利事業者が負担する場合、同法第14条第1項第3類の規定により営利事業者の従業員に対する補助金となり、従業員の給与所得へ合算し、所得税の納付が必要となります。

 営利事業者が法により従業員福利委員会を設立していない場合、所得税法第14条第1項第3類の規定により営利事業者の従業員に対する補助金となり、従業員の給与所得へ合算し、所得税の納付が必要となります。

 ちなみに、一般的な福利厚生費の取り扱いは以下の通りです。

▽従業員福利金条例に基づき福利委員会を設けている場合

①設立時拠出金については、払込資本の5%までを限度額とする。当該5%までの拠出金は税法上、毎期20%以下を限度として償却する。なお、財務会計上は当該拠出金については拠出年度の一時費用として処理される。

②毎月の拠出金については、営業収入の0.05~0.15%までが損金として認められる。

③スクラップ売却代金の20~40%までが損金として認められる。

 一方、福利委員会を設けていない場合は、上記②、③の範囲内で実際支出額について損金として認められます。

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組
Mail:yoshikazumatsumoto1@kpmg.com.tw
TEL:886−2−8101−6666
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