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第50回 貸倒損失の取り扱いについて


ニュース その他分野 作成日:2013年3月20日_記事番号:T00042667

KPMG 分かる台湾会計

第50回 貸倒損失の取り扱いについて

  3月26日のワイズコンサルティングの経営セミナーは、「経営者の為の与信管理セミナー」ということですので、今回は、あってほしくはないですが、債務者の倒産などにより生じる貸倒損失の税務上の取り扱いにつきまして取り上げたいと思います。

【今回のポイント】

・債務者の倒産、逃亡により債権の一部または全部が回収できない場合、郵便局から送達不能の内容証明郵便を取得し認定を受ける必要がある。

・債務者の更生、和解または破産の宣告、あるいはその他の原因により債権の一部または全部が回収できない場合、証憑を備えて認定を受ける必要がある。

・2年を超えて元本および利息の返済がない場合、郵便局の送達済みの内容証明、または債務者の「受取拒否」により返戻された内容証明郵便、もしくは裁判所へ追訴した回収催促証明のいずれかを取得する。

1)債務者の倒産、逃亡により債権の一部または全部が回収できない場合、郵便局から送達不能の内容証明郵便を取得し、下記の規定により認定を受ける必要がある。

ⅰ.債務者が営利事業者である場合、内容証明郵便上に当該営利事業者の倒産前または住所移転前の確実な営業所在地が明記されていなければならない。確実な営業所在地とは、催促日に主務機関において法に基づき登記されている営業所在地に準じる。債務者が個人である場合、戸籍の変更登記を行ったものは、税務機関から戸籍資料を照合することにより認定する。行方不明の場合、戸籍管理機関が発行した債務者の戸籍謄本または証明が必要である。

ⅱ.債務者が海外に居住している場合、債務者所在地の主務機関が発行した債務者の倒産、逃亡前に登記した営業所在地を記載する証明書類を取得し、中華民国の在外公館、商務代表または輸出主務機関の証明を受けることにより事実とされる。

ⅲ.債務者が中国大陸に居住している場合、債務者所在地の主務機関が発行した債務者の倒産、逃亡前に登記した営業所在地を記載する証明書類を取得し、行政院大陸委員会(陸委会)の委託を受けた台湾地区および大陸地区人民の往来関連事務を処理する機関または団体の認証を受けること。

2)債務者の更生、和解または破産の宣告、あるいはその他の原因により債権の一部または全部が回収できない場合、下記の証憑を備えて認定を受ける必要がある。

ⅰ.和解の場合、裁判所による和解については、破産前の裁判所の和解または訴訟上の和解を含む裁判所による和解調書または裁定書。商業会、工業会による和解については和解調書。

ⅱ.破産の宣告または法による更生の場合、裁判所の裁定書。

ⅲ.裁判所の強制執行に属する場合、債務者の財産で債務の完済に十分でない、または強制執行に提供できる財産がない場合、裁判所が発行した債権に関わる証憑。

ⅳ.債務者が外国の法令により清算を行った場合、外国法令規定により清算完了を証明する関連書類および中華民国の在外大使館・領事館、商務代表または外国貿易機構の認証または証明。

 本件の概要などにつきまして本稿をご参考いただきますとともに、詳細につきましては顧問会計事務所にもお問い合わせの上、業務にお役立ていただけますと幸いです。
 

 本稿に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

KPMG安侯建業聯合会計師事務所 日本業務組

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