ニュース その他分野 作成日:2013年1月16日_記事番号:T00041628
KPMG 分かる台湾会計あけましておめでとうございます。台湾では日本と同様、1月1日~12月31日までの所得に関して、個人の所得税が発生します。帰任年度についての解説は過去のテーマ(第37、38回)で取り上げましたが、今回は一般的な話として個人所得税につきまして取り上げたいと思います。
【今回のポイント】
・台湾滞在日数が91日以上の場合には、日本払い給与のみであっても申告が必要となります。
・台湾滞在日数が183日以上の場合には、超過累進税率により課税されます。
また、1月1日~12月31日の間の台湾滞在期間に応じて課税範囲と申告方法が異なりますので、パスポートの入国履歴を確認し、正しい申告を行ってください。また、日本からの出張者についても申告の対象とならないかご注意ください。
台湾で勤務する日本人の給与所得に対する台湾の個人所得税の課税の概略は次の通りです。
(注1)滞在日数の計算はパスポート上の入出国印の日付によるが、入国日は不算入とし、出国日は算入する。
(注2)年間の領外所得が100万台湾元以上の場合、全額が課税対象となり、100万元未満の場合は課税所得に算入する必要はない。
○域内源泉所得とは
域内源泉所得とは給与所得の場合は台湾域内において提供した役務の対価として取得した報酬、すなわち、台湾での勤務に対して支払われる給料、賞与等を指します。従って、域内源泉所得の判定に当たっては台湾で支払われる給与等または海外(日本)で支払われる給与等のうち、台湾での勤務相当分は台湾域内源泉所得と見なされます。台湾に勤務している多くの日本人は1年のうちの特定の期間、海外(主として日本)に居住するものと思われますが、その場合の海外(日本)払いの給与についての域内源泉所得金額の計算は日数按分によります。なお、一暦年(1月1日~12月31日)における台湾での滞在日数が300日以上であれば海外払いの給与全額が台湾域内源泉所得と見なされ、日数按分はされません。
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